マイナンバーカードと健康保険証の一体化について 関連のページ
令和6年12月2日以降、現行の健康保険証の新規発行が終了し、マイナ保険証を基本とする仕組みに移行します。
マイナンバーカードと健康保険証利用について
マイナンバーが健康保険証として利用できます。
マイナンバーカードの保険証利用について(厚生労働省ホームページへ)
<ご注意>
・国民健康保険の加入や脱退の届け出については、これまでどおり14日以内にしてください。
・医療費助成のための各種受給者証(乳幼児等医療費、重度心身障がい者医療費、ひとり親家庭等医療費など)は、引き続き医療機関への提示が必要です。
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利用するには事前の申し込みが必要です
マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには
以下、代表的な3つの方法にて利用登録が可能です。
①医療機関・薬局の受付に設置されている顔認証付きカードリーダーにて利用登録が可能
②「マイナポータル」にてオンライン(パソコンやスマートフォン)で利用登録が可能
③セブン銀行のATM
※①医療機関・薬局でのお手続きが簡単に利用登録ができます。次の通院やお薬のお受け取…
特定健診情報の閲覧が可能に!
マイナンバーカードの健康保険証利用の申し込みをした方は、特定健診情報を「マイナポータル」で順次、閲覧できるようになります。また、薬剤情報も閲覧できるようになります。さらに、ご本人が同意をすれば、初めてかかった医療機関でも、特定健診情報や今までに使った薬剤情報が医師と共有することができ、より適切な医療が受けられるようになります。ぜひ自身の健康管理(予防・健康づくり)にお役立てください。
※「特…