マイナンバーカードと健康保険証利用について
令和6年12月2日以降、現行の保険証は新たに発行されなくなり、マイナ保険証を基本とする仕組みに移行します。
12月2日時点で有効な国保の被保険者証及び後期の被保険者証は有効期限まで利用することができます。
(最長令和7年7月31日まで)
有効期限が切れた後でも、必要な方には『資格確認書』が交付されます。
〇マイナ保険証をお持ちでない方
申請不要で『資格確認書』をお届けします。
〇新たに後期高齢者となった方
申請不要で『資格確認書』をお届けします。※令和7年7月31日まで
〇マイナ保険証をお持ちの方でマイナ保険証では受診が困難な方(ご高齢の方、障害をお持ちの方など)
申請いただくことで『資格確認書』をお届けします。
診療履歴に基づいたより良い医療が受けられるなど、便利で安全なマイナ保険証への切り替えをご検討ください。
マイナンバーが健康保険証として利用できます。
マイナンバーカードの保険証利用について(厚生労働省ホームページへ)
<ご注意>
・国民健康保険の加入や脱退の届け出については、これまでどおり14日以内にしてください。
・医療費助成のための各種受給者証(乳幼児等医療費、重度心身障がい者医療費、ひとり親家庭等医療費など)は、引き続き医療機関への提示が必要です。
<マイナ保険証を使うメリット>
①高額療養費の一時支払いが免除される!
②お薬や診療の遍歴に基づいたより良い医療が受けられる!
③確定申告時に医療費控除のお手続きが簡単に!
医療機関・薬局によって実際の利用開始時期は異なります。
マイナンバーカードを健康保険証として利用できる医療機関・薬局は下記のステッカーやポスターが目印です。
※厚生労働省のホームページでも利用できる医療機関・薬局をご案内しています。
このページの更新日:2024年12月2日