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パンくずメニュートップページ >子育て・健康・医療・福祉 >マイナンバーカードと健康保険証の一体化について >マイナンバーカードと健康保険証利用について

マイナンバーが健康保険証として利用できます。

マイナンバーカードの保険証利用について(厚生労働省ホームページへ)

 

<ご注意>

・国民健康保険の加入や脱退の届け出については、これまでどおり14日以内にしてください。

・医療費助成のための各種受給者証(乳幼児等医療費、重度心身障がい者医療費、ひとり親家庭等医療費など)は、引き続き医療機関への提示が必要です。

 

<マイナ保険証を使うメリット>

①高額療養費の一時支払いが免除される!

②お薬や診療の遍歴に基づいたより良い医療が受けられる!

③確定申告時に医療費控除のお手続きが簡単に!

マイナ保険証をご利用ください

 

医療機関・薬局によって実際の利用開始時期は異なります。

マイナンバーカードを健康保険証として利用できる医療機関・薬局は下記のステッカーやポスターが目印です。

 

※厚生労働省のホームページでも利用できる医療機関・薬局をご案内しています。

マイナンバーカードの健康保険証利用対応の医療機関・薬局についてのお知らせ

このページについてのお問い合わせ

羅臼町役場 保健福祉課
0153-87-2161

このページの更新日:2024年8月26日

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