マイナンバーカードと健康保険証利用について
マイナンバーが健康保険証として利用できます。
マイナンバーカードの保険証利用について(厚生労働省ホームページへ)
<ご注意>
・国民健康保険の加入や脱退の届け出については、これまでどおり14日以内にしてください。
・医療費助成のための各種受給者証(乳幼児等医療費、重度心身障がい者医療費、ひとり親家庭等医療費など)は、引き続き医療機関への提示が必要です。
<マイナ保険証を使うメリット>
①高額療養費の一時支払いが免除される!
②お薬や診療の遍歴に基づいたより良い医療が受けられる!
③確定申告時に医療費控除のお手続きが簡単に!
医療機関・薬局によって実際の利用開始時期は異なります。
マイナンバーカードを健康保険証として利用できる医療機関・薬局は下記のステッカーやポスターが目印です。
※厚生労働省のホームページでも利用できる医療機関・薬局をご案内しています。
このページの更新日:2024年8月26日