記帳・帳簿等の保存制度の対象者の拡大について
記帳・帳簿等の保存制度の対象者の拡大について
平成26年1月からは、事業所得、不動産所得又は山林所得を生ずべき業務を行う全ての方について、記帳と帳簿書類の保存が必要となります。
なお、この記帳と帳簿書類の保存制度につきましては、所得税及び復興特別所得税の申告が必要がない方も対象となります。
詳細は、国税庁ホームページをご覧いただくか、根室税務署(電話0153-23-3261)までお問い合わせください。
※お電話でお問い合わせの場合は、自動音声にしたがって「2」を選択後、所得税担当にお問い合わせください。
このページの更新日:2020年4月1日