不妊治療等助成
羅臼町不妊治療等助成事業(先進医療)
羅臼町では、不妊に悩むご夫婦の経済的負担軽減や少子化対策充実のため、医療保険適用の不妊治療と併せて実施した先進医療に要した費用の一部を助成します。
対象者
次の要件をすべて満たす方とします。
・治療を受けた治療期間の初日に妻の年齢が43歳未満である夫婦
・夫婦のいずれかが羅臼町内に住所を有する方
・婚姻をしている夫婦(事実婚関係にある方も含む)
・助成申請時において、医療保険に加入し、町民税等の滞納のない方
・同一の治療について、他の市町村等から同様の助成を受けていない方
・令和5年4月1日以降に先進医療を開始した方
助成内容
1.治療費
・医療保険適用の不妊治療と併せて実施した先進医療にかかった治療費自己負担額の7割、3万5千円を上限として助成し ます。
・助成回数は、保険診療の回数に準じます。
初回助成時の治療開始において40歳未満の女性は1子ごとに6回まで、40~43歳未満の女性は1子ごとに3回までです。
2.交通費
・自宅から医療機関までの距離が片道25㎞を超える方を対象に、距離に応じて交通費の一部を助成します。
1回の治療につき、受診5回分まで助成します。
手続きに必要なもの
①羅臼町不妊治療等助成事業申請書【申請書】
②不妊治療費等助成事業受診等証明書【証明書】
③領収書及び診療明細書(原本)
④申請者の振込口座のわかるもの(通帳の写し可)
⑤住民票の写し(発行から3か月以内で、マイナンバーの記載のないもの)
※ご夫婦が別世帯または事実婚の場合は、両人の提出が必要です。
⑥戸籍謄本(戸籍全部事項証明)
※住民票で夫婦関係の証明ができない場合は必要です。
またご夫婦が別世帯または事実婚の場合は、両人の提出が必要です。
⑦(事実婚関係の場合)事実婚関係に関する申立書【申立書】
申請方法
・原則、保健福祉課窓口までお越しください。
・原則、治療ごとの助成になります。治療が終了したら60日以内に申請してください。
・令和5年度に限り、令和5年4月1日以降に治療を開始された方を対象とします。
・令和6年3月末に治療が終了した方については、令和6年5月中旬までの申請期限となります。
詳細は、別紙をご覧ください。【ご案内】
このページの更新日:2024年1月29日