空家等管理活用支援法人の指定について
令和5年6月14日に改正法が公布され、同年12月13日に施行されることとなった空家等対策の推進に関する特別措置法(令和26年法律第26号。)において、新たに空家等管理活用支援法人に係る制度が創設されましたが、空家等管理活用支援法人に委託することができる業務については、当町が行うこととし、支援法人の指定は行わないこととしております。
【問い合わせ先】
羅臼町役場建設水道課 ℡0153-87-2163
このページの更新日:2023年12月12日
令和5年6月14日に改正法が公布され、同年12月13日に施行されることとなった空家等対策の推進に関する特別措置法(令和26年法律第26号。)において、新たに空家等管理活用支援法人に係る制度が創設されましたが、空家等管理活用支援法人に委託することができる業務については、当町が行うこととし、支援法人の指定は行わないこととしております。
【問い合わせ先】
羅臼町役場建設水道課 ℡0153-87-2163
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