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不在者投票について

羅臼町の選挙人名簿に登録されている方で、投票日当日に、期日前投票と同様の事由に該当する方は、滞在先の選挙管理委員会で不在者投票ができます。
 なお、あらかじめ選挙人名簿登録のある選挙管理委員会に投票用紙などの請求手続が必要となります。
 また、指定されている病院、老人ホームなどに入院・入所されている場合は、その施設でも不在者投票ができます。

期間 令和6年10月16日(水曜日)~10月26日(土曜日)

 

(ご注意)

羅臼町選挙管理委員会への不在者投票を請求する場合は、選挙人本人が書かれた書面を直接提出又は郵送することが必要であり、E-mailやFAXは使えませんので、早めに手続をお願いいたします。

出張先、旅行先の市町村での不在者投票

(1)羅臼町の選挙人名簿に登録されており、出張や旅行などで他市町村に滞在している方

羅臼町の選挙人名簿に登録があり、投票日に投票所で投票ができない見込みの方については、羅臼町選挙管理委員会へ、不在者投票の請求をしてください。後日、不在者投票用の投票用紙及び封筒等が送られてきますので、現在滞在しているお近くの選挙管理委員会の不在者投票記載所へお持ちください。そこで投票用紙に記載して不在者投票を行うことができます。
 詳しくは、羅臼町選挙管理委員会までお問い合わせください。

【様式ダウンロード】

不在者投票宣誓書兼請求書(滞在先投票用)

不在者投票宣誓書兼請求書(滞在先投票用)記載例

(2)羅臼町外へ転出した方で、転出先の市町村の選挙人名簿に登録されていない方
 羅臼町選挙管理委員会に選挙人名簿の登録を確認の上、不在者投票の請求をしてください。後日、不在者投票用の投票用紙及び封筒等が送られてきますので、お近くの選挙管理委員会の不在者投票記載所へお持ちください。そこで投票用紙に記載して不在者投票を行うことができます。
 なお、令和6年7月14日までに新住所地に転入届出をされた方は、新住所地の市町村の選挙人名簿に登録されます。詳しくは、住所地の選挙管理委員会にお問い合わせください

【様式ダウンロード】

不在者投票宣誓書兼請求書(町外転出者用)

不在者投票宣誓書兼請求書(町外転出者用)記載例

 

パソコンやスマホでオンライン請求もできます

 マイナンバーカードをお持ちの方は、パソコンまたはスマホからオンライン請求(ぴったりサービス)もできます。

不在者投票の投票用紙等の請求(ぴったりサービス)

〈申請に必要なもの〉
 オンラインでの請求には、以下を必ずご用意してください。
 一つでも欠けていると、申請を行うことができませんのでご注意ください。

 ・ マイナンバーカード
 ・ 署名用電子証明書暗証番号(6~16桁)
 ・ スマートフォン(NFCもしくはFeliCaに対応した機種)

※ パソコンからの申請も可能ですが、マイナンバーカードを読み取るため、ICカードもしくは・マイナポータルアプリがインストールされているスマートフォンが必要になります。

 

このページについてのお問い合わせ

羅臼町選挙管理委員会
0153-87-2111

このページの更新日:2024年10月18日

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