漁港使用・利用料について
プレジャーボートなどの場合
プレジャーボート(漁業や貨物の運搬など、作業を行わないレジャー用ボートなど)などが漁港を使用する場合は、漁港所在地の市町村長の許可を受ける必要があります。
許可申請する際には「申請手続き及び使用に当たっての留意事項」を確認し、羅臼町役場産業創生課までご連絡いただき、その後申請書を提出して下さい。
なお、申請等で不明な点がある場合は、根室振興局水産課、又は羅臼町役場産業創生課までお問い合わせください。
このページの更新日:2020年4月1日