住宅用火災警報器の設置について
お家の住宅用火災警報器、設置から10年経っていませんか?
いざというときに力を発揮する住宅用火災警報器ですが、取り替えの目安は設置から10年とされ、設置が義務化されてから時間が経つため、取り替え時期を迎えるケースが考えられます。また、警報器は古くなると内部の電子部品の寿命で火災を感知しなくなることがあり、危険です。設置から10年以上経過した住宅用火災警報器は、電池等に異常が無くても取り替えましょう。なお、住宅用火災警報器は現在、国家検定品となっております。購入の際は「検定合格証票」の付いたものを選びましょう。
10ねんたったら、とりカエル。スペシャルサイト(日本火災報知機工業会)
住宅用火災警報器の点検とお手入れ方法を実施しましょう
◎定期的な点検をしましょう
1ヶ月に1回程度を目安に、正常に警報音が鳴るかテストしましょう。点検方法は、本体のひもを引くものや、ボタンを押して点検できるものなど、機種によって異なりますので、購入時に点検方法を確認するか、購入時の取扱説明書を確認してください。
◎警報器には「電池切れ・故障」のお知らせ機能がついています
警報器の本体には電池が切れそうになったときや異常を感知した場合、光や音で知らせてくれる機能があります。光や音が鳴った場合は、まず「火災ではない」ことを確認し、付属の取扱説明書で電池切れ、あるいは故障かどうか確認しましょう。
◎本体を清掃しましょう
掃除用の布に水、または石鹸水を浸し、良く絞ってから汚れやほこりを取り除いて下さい。このとき、故障の原因となりますので内部に水が浸入しないように注意しましょう。機器の表面にひびや割れが発生する恐れがあるので、アルカリ性洗剤や漂白剤、ベンジン、シンナー、アルコールは使わないでください。お手入れが終わったら検知部に糸くずや水などの異物が付いていないか確認し、正常に警報音が鳴るかテストを行ってください。
警報器を取り外すことができる場合は、取り外してから清掃を行い、終了後に元通り取り付けてください。警報器清掃の注意点を購入時の取扱説明書で確認してから清掃しましょう。
清掃や作動確認は、高所での作業となり、転倒や落下などの危険があります。安定した足場を確保して、気をつけて作業を行ってください。
住宅用防災(火災)警報器等の設置義務化について
消防法の改正に基づき、改正された根室北部消防事務組合火災予防条例が平成18年6月1日に施行され、新築住宅等は平成18年6月1日から、既存住宅等は平成23年5月31までに住宅用防災(火災)警報器または住宅用防災報知設備(住宅用自動火災報知設備)の設置が義務付けられました。この制度は、火災を早期に発見し逃げ遅れによる死者を防ぐことを目的としたものです。
設置がお済みでないご家庭は、早めに設置するようにして下さい。
設置する場所は寝室ですが、寝室が2階以上にある場合は階段にも必要です。
(警報器設置場所例に設置場所を記載しています)
警報器設置場所例
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共同住宅、併用住宅で専ら居住の用に供されるべき住宅の部分以外(廊下・階段・エレベーター・エレベーターホール・機械室・管理事務所・その他入居者の共同の福祉のために必要な共用部分)は設置の必要な部分から除かれています。
警報機の設置場所と種類
住宅の部分 警報器の種類 寝室 煙感知式(光電式) 階段 煙感知式(光電式) 廊下 煙感知式(光電式又はイオン化式) (日本消防検定協会の鑑定品には、「鑑定マーク」がついています。製品を購入される際の目安としてください)
悪質な訪問販売にご注意ください
- 警報器を購入される方へ
住宅用火災警報器の設置義務化に伴い、消防職員になりすましたり、消防署の依頼や推薦を受けているなど言葉巧みに語り、高額な値段で住宅用火災警報器を買わされる被害が報告されています。消防署では住宅用火災警報器の訪問販売や委託販売は一切行っておりませんのでご注意ください。
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羅臼町消防署
0153-87-2119
このページの更新日:2024年3月5日