出来事ナビ:家族が亡くなりました
>トップページ >住民票・戸籍 > 戸籍届出、住民登録届出(住民票・戸籍)
戸籍届出
戸籍・住民登録等の届出をされる方は身分証明書(マイナンバーカードや運転免許証など写真付きのもの)の提示をお願いしています。
届出 | 手続きに必要なもの | その他 |
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出生届 |
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出生した日から14日以内に届出して下さい |
婚姻届 |
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20歳未満の方の婚姻には親の同意書が必要です 証人は日本国籍を有する20歳以上の方(2名) |
離婚届 |
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証人は日本国籍を有する20歳以上の方(2名) |
死亡届 |
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死亡した日から7日以内に届出して下さい |
住民登録届出
届出 | 手続きに必要なもの | その他 |
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転入届 |
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転入した日から14日以内に届出して下さい 国民健康保険加入の場合は申し出て下さい |
転居届 |
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転居した日から14日以内に届出して下さい |
転出届 |
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他市町村へ転出の場合、転出するまでに届出して下さい。 ※羅臼町で転出届をしないまま、すでに引越しを終えられてしまった場合は、転出届を郵送で行うことが出来ます。その際は、申請書にある必要書類も同封して下さい。 転出証明書郵送依頼申請書のダウンロードはこちら |
世帯主 変更届等 |
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世帯主の変更、世帯合併、世帯分離等 変更のあった日から14日以内に届出して下さい |
>トップページ >税 > 税に関わる事(税)
令和5年度の税の納期限
期 別 |
町・道民税 固定資産税 |
軽自動車税 | 国民健康保険税 |
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7月1日(月) | 第1期 | 第1期 | 第1期 |
7月31日(水) | 第2期 | ||
9月2日(月) | 第2期 | 第3期 | |
9月30日(月) | 第4期 | ||
10月31日(木) | 第3期 | 第5期 | |
12月2日(月) | 第6期 | ||
12月25日(水) | 第4期 | 第7期 | |
1月31日(金) | 第8期 | ||
2月28日(金) | 第9期 |
●電子納付される方はこちら
・地方税お支払いサイト:ご自宅やオフィスに届く納付書に印刷されたeL-QRやeL番号を使い、スマートフォンや
パソコンで地方税をお支払いいただけます。
※納期限は通常は月末ですが、土・日・祝祭日の場合は翌日になっています。
安定した町民サービスを継続するため、貴重な自主財源である町税等の納期内納税にご協力下さい。
税に関する各種証明
種類 | 手数料 | 備考 |
---|---|---|
所得証明 | 1通 300円 | |
課税証明 | 1通 300円 | |
所得課税証明 | 1通 300円 | |
非課税証明 | 1通 300円 | |
納税証明 | 1税目 300円 | |
評価証明 | 1筆 300円 | 土地(建物)1筆(1棟)増すごとに100円を加算 |
手続きに必要なもの
- 本人確認のため、運転免許証、健康保険証等を持参して下さい。
- 代理人の場合は、本人からの委任状が必要です。
- 郵送希望の方は、住所、氏名、電話番号、希望する証明部数を記入したもの、本人確認ができるもののコピーと返信用の封筒と切手及び料金分の定額小為替(郵便小為替)を同封して下さい。
バイク・軽自動車の届出
バイク・軽自動車を所有、譲渡、廃車、紛失したときは申告が必要です。
申告先及び必要なもの
車種 | 手続き場所及び お問い合せ先 | 手続きに必要なもの |
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原動機付自転車 ・125cc以下のバイクなど 小型特殊自動車 ・農耕作業車 ・その他特殊作業車 |
羅臼町役場 町民環境課 税務担当 |
・羅臼町で新規に登録する ・譲渡、廃車、紛失したとき ・町内の人どうしで名義変更する 新旧所有者の印鑑 ・他の市町村で登録済のものを羅臼町で登録する |
軽自動車 ・660cc以下 ・125ccを超え 250cc以下のバイク |
釧路軽自動車協会 釧路市鳥取大通6丁目2番13号 各販売所 |
・譲渡による名義変更・廃車・住所変更などの手続きにつきましては、左記にお問い合せ願います。 |
2輪の小型自動車 ・250ccを超えるバイク |
北海道運輸局 釧路陸運支局 釧路市鳥取大通6丁目2番13号 各販売所 |
・譲渡による名義変更・廃車・住所変更などの手続きにつきましては、左記にお問い合せ願います。 |
固定資産税
自分の資産を確認したいとき
毎年一定の期間に「土地価格等縦覧帳簿」、「家屋価格等縦覧帳簿」を縦覧できます。
縦覧期間など詳しい内容は「広報らうす」でお確かめ下さい。
手続きに必要なもの
- 本人確認のため、運転免許証、健康保険証等を持参して下さい。
- 代理人のときは、本人からの委任状が必要です。
家屋及び償却資産の申告等
家屋の届出
住宅、納屋及び車庫等を新築、増築及び取壊したときは届け出て下さい。
償却資産の申告
毎年1月1日現在で羅臼町に所在している償却資産の所有者は、1月31日までに申告して下さい。
>トップページ >国民健康保険 > こんなときに届出を(国民健康保険)
国民健康保険に加入する人は
羅臼町内に住んでいる74歳以下の方は、国保以外の他医療保険の加入資格がある方などを除き、すべて国保に加入しなければなりません。
また、外国人の方で1年以上の在留期間があり、羅臼町に外国人登録を行っている方も国保に加入しなければなりません。
※在留資格が「就学」などで在留期間が1年に満たない人でも、日本に1年以上滞在することが証明できる方は国保に加入できます。
国保に加入できない方
- 勤務先の健康保険(日雇保険も含む)船員保険に加入している方、その扶養の方(扶養に入れる方)
- 国・道・市・学校などの共済組合に加入している方、その扶養の方(扶養に入れる方)
- 同業者が集まって構成している国保組合に加入している人とその同居家族
- 生活保護法の適用を受けている方
- 後期高齢者医療制度に加入している方
このようなときには届出を
次の場合、世帯主は、下記の必要なものをお持ちなって、必ず14日以内に羅臼町役場保健福祉課国保窓口で届出をしてください。
※国保加入の届出が遅れると、さかのぼって国民健康保険税が課税されます。必ず14日以内に本人か世帯の人が届け出てください。
加 入 す る 場 合 | 理由 | 必ず持参するもの |
羅臼町に転入したとき | ・本人と確認できるもの(運転免許証、パスポートなど) | |
勤務先の健康保険などをやめたとき、 または被扶養者でなくなったとき | ・本人と確認できるもの(運転免許証、パスポートなど) ・勤務先などの健康保険脱退証明書 | |
勤務先の健康保険などの 任意継続期間が終了したとき | ・本人と確認できるもの(運転免許証、パスポートなど) ・任意継続の資格喪失証明書 | |
勤務先の健康保険などの 任意継続期間が終了したとき | ・本人と確認できるもの(運転免許証、パスポートなど) ・生活保護廃止決定通知書 | |
子どもが生まれたとき | ・母子手帳、保険証、通帳、印鑑 |
や め る 場 合 | 理由 | 必要なもの |
他市町村に転出したとき | ・国保の被保険者証 | |
勤務先の健康保険などに加入したき、 または被扶養者となったとき | ・国保の被保険者証 ・勤務先の被保険者証(加入者全員分) または健康保険加入証明証 | |
生活保護を受けるようになったとき | ・国保の被保険者証 ・生活保護支給決定通知書 | |
死亡したとき | ・国保の被保険者証 ・印鑑 ・喪主等確認できる書類 |
そ の 他 | 理由 | 必要なもの |
町内で住所が変わったとき、 または氏名が変わったとき | ・世帯の国保加入者全員の被保険者証 | |
世帯主が変わったとき | ・世帯の国保加入者全員の被保険者証 | |
学校へ行くため、他市町村に住むとき | ・印鑑 ・在学証明書 | |
施設入所のため、羅臼町から転出するとき | ・印鑑 ・在園証明書 | |
介護保険の適用除外施設に入(退)所したとき | ・印鑑 ・入(退)所証明書 | |
保険証を汚したり、紛失したとき | ・本人と確認できるもの(運転免許証、パスポートなど) ・国保の被保険者証(汚したとき) | |
退職者医療制度の対象となったとき | ・国保の被保険者証 ・年金証書または裁定(決定)通知書 ・印鑑 |
>トップページ >水道 > 水道に関わる手続き・相談(水道)
水道料金の未納について
水道料金の未納を続けると、やむなく給水を停止させていただく場合があります。
水道事業では、公平に使用者の皆様に料金の納入をお願いし、未納を続ける方につきましては、給水停止するなど厳しい対応をとっています。
一度給水が停止になったら、未納料金をお支払いいただかなければ、給水を再開することはできません。
給水停止によりお客様に損害が出ても、当水道事業は一切責任を負いません。
支払困難な場合は納入相談をご利用ください
納入が困難な場合は、羅臼町 建設水道課で納入相談をご利用ください。
やむを得ない事情があると認められた場合は、完納の誓約をいただいた上で、お客様と相談して支払計画をたてさせていただきます。
(1)水道の使用開始・中止(開栓・閉栓)
水道を新たに使用する場合や使用を中止する場合には、届出が必要ですので羅臼町建設水道課の窓口で受付をしています。
使用開始日、中止日をお知らせください。
(手続きに必要な水道使用申込書は羅臼町 建設水道課にあります)
(2)給水装置の所有者を変更するとき
住宅の売買や所有者の死亡により給水施設の所有者を変更する場合には届出が必要ですので窓口で手続きをして下さい。
(手続きに必要な水道使用申込書は羅臼町 建設水道課にあります)
(3)給水装置の使用者を変更するとき
貸家、アパートなどで水道の使用者を変更する場合や、世帯主の変更に伴い使用者を変更する場合など、水道の使用者を変更するときは届出が必要です。
指定の用紙にて窓口で手続きをして下さい。
(手続きに必要な水道使用申込書は羅臼町 建設水道課にあります)
(4)水道工事を行うとき
給水装置の新設、増設、改造、修繕、撤去工事を行うときは、町の指定給水工事事業者へお申し込みください。
指定給水工事事業者が分からない場合は、羅臼町 建設水道課へお問い合わせください。