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パンくずメニュートップページ >子育て・健康・医療・福祉 >国民健康保険 >こんなときに届出を

国民健康保険に加入する人は

 羅臼町内に住んでいる74歳以下の方は、国保以外の他医療保険の加入資格がある方などを除き、すべて国保に加入しなければなりません。

また、外国人の方で1年以上の在留期間があり、羅臼町に外国人登録を行っている方も国保に加入しなければなりません。

※在留資格が「就学」などで在留期間が1年に満たない人でも、日本に1年以上滞在することが証明できる方は国保に加入できます。  

国保に加入できない方

  • 勤務先の健康保険(日雇保険も含む)船員保険に加入している方、その扶養の方(扶養に入れる方)
  • 国・道・市・学校などの共済組合に加入している方、その扶養の方(扶養に入れる方)
  • 同業者が集まって構成している国保組合に加入している人とその同居家族
  • 生活保護法の適用を受けている方
  • 後期高齢者医療制度に加入している方  

このようなときには届出を

次の場合、世帯主は、下記の必要なものをお持ちなって、必ず14日以内に羅臼町役場保健福祉課国保窓口で届出をしてください。

※国保加入の届出が遅れると、さかのぼって国民健康保険税が課税されます。必ず14日以内に本人か世帯の人が届け出てください。

加 入 す る 場 合 理由 必ず持参するもの
羅臼町に転入したとき ・本人と確認できるもの(運転免許証、パスポートなど)
勤務先の健康保険などをやめたとき、 または被扶養者でなくなったとき ・本人と確認できるもの(運転免許証、パスポートなど) ・勤務先などの健康保険脱退証明書
勤務先の健康保険などの 任意継続期間が終了したとき ・本人と確認できるもの(運転免許証、パスポートなど) ・任意継続の資格喪失証明書
勤務先の健康保険などの 任意継続期間が終了したとき ・本人と確認できるもの(運転免許証、パスポートなど) ・生活保護廃止決定通知書
子どもが生まれたとき ・母子手帳、保険証、通帳、印鑑
 
や め る 場 合 理由 必要なもの
他市町村に転出したとき ・国保の被保険者証
勤務先の健康保険などに加入したき、 または被扶養者となったとき ・国保の被保険者証 ・勤務先の被保険者証(加入者全員分)  または健康保険加入証明証
生活保護を受けるようになったとき ・国保の被保険者証 ・生活保護支給決定通知書 
死亡したとき ・国保の被保険者証 ・印鑑 ・喪主等確認できる書類
 
そ の 他 理由 必要なもの
町内で住所が変わったとき、 または氏名が変わったとき ・世帯の国保加入者全員の被保険者証
世帯主が変わったとき ・世帯の国保加入者全員の被保険者証
学校へ行くため、他市町村に住むとき ・印鑑 ・在学証明書
施設入所のため、羅臼町から転出するとき ・印鑑 ・在園証明書
介護保険の適用除外施設に入(退)所したとき ・印鑑 ・入(退)所証明書
保険証を汚したり、紛失したとき ・本人と確認できるもの(運転免許証、パスポートなど) ・国保の被保険者証(汚したとき)
退職者医療制度の対象となったとき ・国保の被保険者証 ・年金証書または裁定(決定)通知書 ・印鑑

このページについてのお問い合わせ

羅臼町役場 保健福祉課
0153-87-2161

このページの更新日:2020年4月1日

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