医療給付事業について(所得制限あり)
重度心身障害者等医療費助成事業
重度心身障害者の方が、病院等で診療を受けた時の保険診療に係る医療費の一部を助成します。
対象者
1)身体障害者手帳1級、2級及び3級(3級は内部障害のみ ※)
※心臓、腎臓、呼吸器、膀胱、直腸、小腸、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫・肝臓の機能障害をお持ちの方
2)知的障害のある方
・療育手帳A、重度と判定(診断)された方
3)精神保健福祉手帳1級をお持ちの方
※主たる生計維持者の所得額が限度額未満の方
※65歳以上の対象者については、後期高齢者医療制度へ加入しない限り、助成は受けられません。
助成内容
入院(精神障害者を除く)及び通院 ※保険適用外の自己負担分は除く
自己負担額
受給対象者は、北海道内の医療機関で受給者証を提示することで、窓口での自己負担額が次のとおりとなります。
- 町民税課税世帯 医療費の1割(月額上限まで)
入院 57,600円 通院 18,000円 入院・通院合わせて 57,600円 - 町民税非課税世帯及び3歳未満児
医療費の初診時一部負担金のみ(医科 580円 歯科 510円 柔整 270円)
※北海道外の医療機関にかかった場合、又は受給者証未提示の場合、一旦、医療機関の窓口で自己負担額を支払い、後日役場保健福祉課医療給付窓口で申請により払い戻しを受けます。その際、受給者証、領収書、通帳、印鑑を持参してください。
所得制限限度額
扶養親族等の人数 | 主たる生計維持者 所得額 |
---|---|
0人 | 6,287,000円 |
1人 | 6,536,000円 |
2人 | 6,749,000円 |
3人 | 6,962,000円 |
4人 | 7,175,000円 |
5人 | 7,388,000円 |
申請手続きに必要なもの
健康保険証、印鑑、身体障害者手帳又は診断書、療育手帳又は判定書、精神障害者保健福祉手帳
※転入された方は、所得課税証明書(所得額、控除額、扶養人数及び市町村民税が記載されているもの)が必要です。今年(1~7月の場合は前年)の1月1日現在の住民登録が羅臼町以外の場合は、前住所地の所得課税証明書が必要となります。
ひとり親家庭等医療費助成事業
ひとり親家庭等の児童と、扶養する母又は父が、病院等で診療を受けた時の保険診療に係る医療費の一部を助成します。
対象者
1)18歳までの児童(18歳に達した日の属する年度の末日まで)、及び母又は父
2)扶養されている20歳未満の子(20歳の誕生月まで)、及び母又は父
※18歳に達した日の属する年度の末日以降も対象となる方は、再度申請が必要となります。
※主たる生計維持者の所得額が限度額未満の方
助成内容
- 児童 入院及び通院 ※保険適用外の自己負担分は除く
- 母又は父 入院のみ
自己負担額
受給対象者は、北海道内の医療機関で受給者証を提示することで、窓口での自己負担額が次のとおりとなります。
- 町民税課税世帯 医療費の1割(月額上限まで)
入院 57,600円 通院 18,000円 入院・通院合わせて 57,600円 - 町民税非課税世帯及び3歳未満時
医療費の初診時一部負担金のみ(医科 580円 歯科 510円 柔整 270円)
※北海道外の医療機関にかかった場合、又は受給者証未提示の場合、一旦、医療機関の窓口で自己負担額を支払い、後日役場保健福祉課医療給付窓口で申請により払い戻しを受けます。その際、受給者証、領収書、通帳、印鑑を持参してください。
所得制限限度額
扶養親族等の人数 | 主たる生計維持者 所得額 |
---|---|
0人 | 2,360,000円 |
1人 | 2,740,000円 |
2人 | 3,120,000円 |
3人 | 3,500,000円 |
4人 | 3,880,000円 |
5人 | 4,260,000円 |
申請手続きに必要なもの
健康保険証、印鑑、児童扶養手当証書、戸籍謄本、遺族年金証書、在学証明書
※転入された方は、所得課税証明書(所得額、控除額、扶養人数及び市町村民税が記載されているもの)が必要です。今年(1~7月の場合は前年)の1月1日現在の住民登録が羅臼町以外の場合は、前住所地の所得課税証明書が必要となります。
乳幼児等医療費助成事業
就学前の乳幼児、及び小学1年生から小学6年生までの児童が、病院等で診療を受けた時の保険診療に係る医療費の一部を助成します。
対象者
1)就学前の乳幼児
満6歳に達する日(誕生日の前日)以後の最初の3月31日までの乳幼児
※主たる生計維持者の所得額が限度額未満の方
助成内容
就学前の乳幼児 入院及び通院 ※保険適用外の自己負担分は除く
小学生児童 入院のみ
自己負担額
受給対象者は、北海道内の医療機関で受給者証を提示することで、窓口での自己負担額が次のとおりとなります。
・町民税課税世帯 医療費の1割(月額上限まで)
入院 57,600円 通院 18,000円 入院・通院合わせて 57,600円
・町民税非課税世帯及び3歳未満時
医療費の初診時一部負担金のみ(医科 580円 歯科 510円 柔整 270円)
※北海道外の医療機関にかかった場合、又は受給者証未提示の場合 一旦、医療機関の窓口で自己負担額を支払い、後日役場保健福祉課医療給付窓口で申請により払い戻しを受けます。その際、受給者証、領収書、通帳、印鑑を持参してください。
所得制限限度額
扶養親族等の人数 | 主たる生計維持者 所得額 |
---|---|
0人 | 6,220,000円 |
1人 | 6,600,000円 |
2人 | 6,980,000円 |
3人 | 7,360,000円 |
4人 | 7,740,000円 |
5人 | 8,120,000円 |
申請手続きに必要なもの
健康保険証(お子さんの名前が記載のもの)、印鑑
※転入された方は、所得課税証明書(所得額、控除額、扶養人数及び市町村民税が記載されているもの)が必要です。今年(1~7月の場合は前年)の1月1日現在の住民登録が羅臼町以外の場合は、前住所地の所得課税証明書が必要となります。
子ども医療費助成制度(町独自事業、所得制限なし)について
令和4年8月より、羅臼町独自事業として子ども医療費助成制度が始まりました。
高校3年生までのお子さんの医療費は自己負担がなくなります。
詳しくは子ども医療費助成制度(町独自事業、所得制限なし)をご参照ください。
このページの更新日:2022年8月5日