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パンくずメニュートップページ >子育て・健康・医療・福祉 >医療・介護 >子ども医療費助成制度(町独自事業、所得制限なし)

子ども医療費助成制度(町独自事業)※令和4年8月開始

高校3年生までのお子さんが医療機関にかかった時の医療費のうち、保険診療分の自己負担額

(2割または3割)について全額助成します。

対象者

18歳以下の子ども(18歳に到達後の3月31日まで)

※所得による制限はありません。

※生活保護等を受給している方、親の扶養から外れている方、婚姻等をした方は対象外になります。

助成内容

医療機関にかかった時の医療費のうち保険診療分の自己負担額(2割または3割)について全額

助成します。

※入院時の食事、保険外負担(健康診断、予防接種、文章料、室料差額、病衣代など)は助成の

対象にはなりません。

(注)学校・部活動など学校管理下での負傷または疾病については、子ども医療費助成ではなく、

日本スポーツ振興センターの災害共済給付をご利用ください。

助成方法

北海道内の多くの医療機関では、受給者証を提示することによりその場で医療費が無料となります。

ただし、子ども医療費助成に対応していない医療機関及び道外の医療機関を受診した場合は、自己

負担分を払い戻しますので、後日領収書及び印鑑、通帳など振込口座がわかるものを持参し、保健

福祉課 窓口までお越しください。

申請手続きに必要なもの

・健康保険証(お子さんの名前が記載のもの)

・印鑑

・マイナンバーカード(または個人番号通知カード)

更新について

初回のみ申請が必要ですが、その後は自動更新となります。

その他必要な手続き

次のような場合は届出が必要です。

・氏名、居住地、医療保険等に変更があったとき

・転出するとき

・受給者証を紛失したとき

・加入する健康保険から付加給付や高額療養費の給付を受けたとき

このページについてのお問い合わせ

羅臼町役場 保健福祉課
0153-87-2161

このページの更新日:2022年8月5日

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