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パンくずメニュートップページ >子育て・健康・医療・福祉 >健康づくり >高齢者の予防接種助成制度

高齢者インフルエンザ一部助成事業

対象者 羅臼町の住民

65歳以上の者及び60歳以上65歳未満の者であって、じん臓若しくは呼吸器の機能又はヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能に障害を有する者については一部助成とする。

なお満65歳以上の生活保護者については全額町負担とする。

実施期間 令和6年10月15日から令和7年1月31日                            

接種医療機関 知床らうす国保診療所                             

自己負担額 2,000円(差額を町で負担)

※満65歳以上の生活保護費受給者及び心臓・じん臓等に重い障害(身体手帳一級)を持つ60歳から65歳未満の方については、事前に保健福祉課窓口で「インフルエンザワクチン予防接種用受診券」の手続きを必ず行ってください。

 

予防接種費用償還払い(払い戻し)                                  ※上記の対象者で町外の医療機関でインフルエンザ予防接種を受ける場合は、事前に「予防接種町外実施依頼申請書」の交付申請を保健福祉課窓口にて手続きを行う必要があります。接種した医療機関で接種費用をいったん全額支払い、接種後、書類をそろえて、翌年3月末日までに申請することによって、2,000円を払い戻しいたします。

償還払いの申請に必要な書類

・予防接種で支払った領収書の原本 ・接種後の予診票原本 ・振込先口座の分かるもの(通帳等)

 

 高齢者コロナワクチン一部助成事業                 

対象者 羅臼町の住民

65歳以上の者及び60歳以上65歳未満の者であって、じん臓若しくは呼吸器の機能又はヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能に障害を有する者については一部助成とする。

なお満65歳以上の生活保護者については全額町負担とする。

実施期間 令和6年11月6日から令和7年3月31日

接種医療機関 知床らうす国保診療所

自己負担額  4,000円(差額を町で負担)

※満65歳以上の生活保護費受給者及び心臓・じん臓等に重い障害(身体手帳一級)を持つ60歳から65歳未満の方については、事前に保健福祉課窓口で「コロナワクチン予防接種用受診券」の手続きを必ず行ってください。

 

予防接種費用償還払い(払い戻し)                             ※上記の対象者で町外の医療機関でコロナワクチン予防接種を受ける場合は、事前に「予防接種町外実施依頼申請書」の交付申請を保健福祉課窓口にて手続きを行う必要があります。接種した医療機関で接種費用をいったん全額支払い、接種後、書類をそろえて、翌年3月末日までに申請することによって、2接種料金から本人負担額(4,000円)を引いた差額分を払い戻しいたします。

償還払いの申請に必要な書類

・予防接種で支払った領収書の原本 ・接種後の予診票コピー ・振込先口座の分かるもの(通帳等)

 

 

高齢者肺炎球ワクチン一部助成事業

対象 

  • 65歳の者
  • 60歳から65歳未満の者で、心臓・腎臓又は呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活活動が極度に制限される程度の障害を有す  
     る者。

自己負担額

 4,000円(差額を町で助成)

実施場所

 知床らうす国保診療所

このページについてのお問い合わせ

羅臼町役場 保健福祉課
0153-87-2161

このページの更新日:2024年10月21日

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