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パンくずメニュートップページ >仕事・産業 >商工 >北海道飲食店感染防止対策認証制度(第三者認証)について

北海道では、「北海道飲食店感染防止対策認証制度(第三者認証)」の申請受付を開始しています。

「北海道飲食店感染防止対策認証制度(第三者認証)」とは、飲食店を対象に感染防止対策に必要な事項の取組状況を確認し、感染防止対策が実施されている場合に認証する制度です。店舗における感染拡大のリスク低減はもちろんのこと、利用者へのアピールにもつなげていただけるほか、認証店は今後の営業時間短縮や酒類提供時間短縮等の要請時の制限緩和の要件となる可能性があります。認証基準などの詳細については、北海道のホームページをご覧ください。

 

認証を受けた店舗はこちらから探すことが来出ます。

 

【飲食店における感染防止対策の認証制度(第三者認証制度)のご案内】

道内の飲食店を対象に、感染防止対策に必要な事項の取組状況を確認し、対策実施されている場合に認証する制度を実施します。

●店舗における感染拡大のリスク低減
●感染防止対策に取り組んでいることをアピール
●道HPで認証店舗の公表
●認証店は、今後の感染状況や国の基本的対処方針の見直し等により、営業時間短縮や酒類提供時間短縮等の制限緩和の要件となる可能性があります

■対象事業者

・道内で飲食業の営業許可を受けている事業者

※申請書の提出は、対象店舗ごとになります。

※「飲食店における感染防止対策の認証(試行)」に申請いただいた事業者の皆様は、改めて申請していただく必要はございません。

 

■認証の流れ

1.申  請   事業者から事務局に申請 (電子申請。郵送での申請も可(※)。) 

2.現地確認   現地に調査員を派遣し、対象の実施内容が認証基準に適合しているかを確認

3.認  証   対象の実施が確認できたら、認証書を交付(認証書を施設の見えやすいところに掲示)

※郵便物の到着に係る確認のお問い合わせには対応できませんので、簡易書留や一般書留、レターパックプラス(郵便物の追跡ができる方法で、かつ、配達時に受け取り確認がされるもの)で郵送してください。普通郵便でお送りいただいた場合、書類の不着により申請が受け付けられない場合があります。

 

■認証基準

道では国が示す基準を整理・統合し、座席の間隔や換気回数などの認証基準を定めました。
認証基準の一例を下記のとおり掲載しております。詳細については下記リンクかホームページをご参照ください。

●来店者の感染症予防(8項目)

・店内入口に消毒設備を設置し、手指消毒を実施。

・同一テーブルでの配置については、座席の間隔を最低1m以上確保するまたは、テーブル上にパーティション等を設置。

●従業員の感染症予防(5項目)

・濃厚接触者として判断された従業員等は就業を禁止。

・休憩スペースでは、マスクを着用し、対面での食事や会話を避けること。

●施設・設備の衛生管理の徹底(4項目)

・換気設備により必要換気量を確保。換気設備の清掃、整備等の維持管理を適切に行う。

・他人と共用する物品や複数の人の手が触れる場所を、利用者の入替時など定期的に清拭消毒する。

●感染者発生に備えた対処方針(2項目)

・感染者が施設を利用していた場合や施設の従業員の感染が判明した場合、保健所の指示・調査等に誠実かつ積極的に対応・協力して、当該施設からの感染拡大防止策を講じる。

●推奨項目(9項目)

・施設は、具体的な方法や手順、清掃・消毒の頻度などを定めたチェックリストを作成。

認証基準の詳細はこちらから

 

■申請方法・お問い合わせ

●申請方法

下記URLより「電子申請」で受付 ※電子申請がご利用いただけない場合には郵送での申請も可能です。

電子申請はこちら https://do-safety.jp/

【申請書提出先】

  〒060-0004 札幌市中央区北4条西7丁目1-5 

  TKP札幌ホワイトビルカンファレンスセンター2階

  北海道飲食店感染防止対策認証制度事務局

 

 

 

 

このページについてのお問い合わせ

羅臼町役場 産業創生課 商工観光担当
0153-87-2126

このページの更新日:2022年1月26日

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