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>トップページ >住民票・戸籍 > 戸籍届出、住民登録届出(住民票・戸籍)
戸籍届出
戸籍・住民登録等の届出をされる方は身分証明書(マイナンバーカードや運転免許証など写真付きのもの)の提示をお願いしています。
届出 | 手続きに必要なもの | その他 |
---|---|---|
出生届 |
|
出生した日から14日以内に届出して下さい |
婚姻届 |
|
20歳未満の方の婚姻には親の同意書が必要です 証人は日本国籍を有する20歳以上の方(2名) |
離婚届 |
|
証人は日本国籍を有する20歳以上の方(2名) |
死亡届 |
|
死亡した日から7日以内に届出して下さい |
住民登録届出
届出 | 手続きに必要なもの | その他 |
---|---|---|
転入届 |
|
転入した日から14日以内に届出して下さい 国民健康保険加入の場合は申し出て下さい |
転居届 |
|
転居した日から14日以内に届出して下さい |
転出届 |
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他市町村へ転出の場合、転出するまでに届出して下さい。 ※羅臼町で転出届をしないまま、すでに引越しを終えられてしまった場合は、転出届を郵送で行うことが出来ます。その際は、申請書にある必要書類も同封して下さい。 転出証明書郵送依頼申請書のダウンロードはこちら |
世帯主 変更届等 |
|
世帯主の変更、世帯合併、世帯分離等 変更のあった日から14日以内に届出して下さい |
>トップページ >住民票・戸籍 > 戸籍等証明書(住民票・戸籍)
住民票・戸籍謄本等交付の際の本人確認について
平成20年5月1日から、戸籍窓口での本人確認が法律上のルールになりました。
住民の皆様のプライバシー保護やなりすまし防止のための確認となりますので、ご協力願います。
本人確認が不可能な場合、証明書の交付は致しかねますので、必ず顔写真付きの本人確認書類をご持参ください。
顔写真付きの本人確認書類をお持ちでない方は、下記を参考に本人確認書類をご持参ください。
なお、本人確認書類は写しをいただく場合がありますのでご承知おき願います。
顔写真付きの本人確認書類の例
- マイナンバーカード
- 運転免許証
- パスポート
- 障害者手帳
- 特別永住者証明書
- 在留カード(タスポ不可)
顔写真付きでない本人確認書類の例
※2点以上必要となります。
- 健康保険証
- 介護保険証
- 各医療費受給者証
- 年金手帳
- 年金証書
- 通帳
戸籍謄本等の申請について
本籍・筆頭者について
戸籍等証明書の申請には本籍・筆頭者氏名の記入が必要なため、把握された上で申請願います(ご自分の現在の本籍が不明な場合については、住民票を請求することで確認することもできます。)。
必要なもの
- 本人確認書類(窓口に来た方)
- 手数料(下記参照)
このほかに、申請される方によって下記のものが必要になります。
親族等が申請する場合
戸籍が必要な方の配偶者、直系親族(父母、子等)が申請する場合で同一戸籍でないときは、記載のある方との親族関係を確認できる資料(戸籍等)を求めることがあります。(羅臼町の戸籍等で確認できる場合は不要です。)
代理人が申請する場合
種類 | 注意点 |
任意代理人(使者) | 委任状が必要ですのでご持参ください。 |
法定代理人(後見人等) | 代理人に指定された方は、代理権限の確認できる書類(後見登記事項証明書等)が必要ですのでご持参ください。 |
- 委任状(PDF形式:64KB)
第三者が申請する場合
第三者の方は戸籍(除籍等)の記載を確認することについて具体的な正当理由(自己の権利行使等)の記載が必要です。正当理由が明らかでない場合には、必要な説明を求めたり、疎明資料を提出していただく場合があります。
詳しくは法務省ホームページをご覧ください。
手数料について
種類 | 一通あたりの手数料 | 備考 |
---|---|---|
戸籍謄本(全部事項証明書) | 450円 | |
戸籍抄本(個人事項証明書) | 450円 | |
戸籍一部事項証明書 | 450円 | |
除籍・改製原戸籍謄(抄)本 | 750円 | |
戸籍の附票(除かれた附票も含む) | 200円 | 市区町村により異なります |
身分証明書 | 350円 | |
受理証明書 | 350円 | |
届書記載事項証明書 | 350円 | |
住民票の写し | 1枚200円 | ※「世帯全部」として請求された場合、出力枚数ごとに200円かかります。(例えば、3人世帯の世帯全部の住民票→600円) |
印鑑登録証明書 | 300円 | 印鑑登録証(カード) |
証明書の郵送請求について
住所地や本籍地の役場に直接行くことが難しい場合、住民票や戸籍等の証明書は郵送で請求することもできます。(印鑑登録証明書を除く)
以下のものを用意し請求してください。
必要なもの
- 申請書(戸籍謄抄本等郵送申請書のダウンロードはこちら)
- 手数料分の定額小為替
- 返信用封筒(切手を貼り、宛先・宛名を記入したもの)
- 本人確認書類の写し(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)
郵送先
- 〒086-1892 北海道目梨郡羅臼町栄町100番地83 羅臼町役場 町民環境課 戸籍担当 宛
>トップページ >住民票・戸籍 > 印鑑の登録・証明(住民票・戸籍)
印鑑登録
印鑑登録証(印鑑登録カード)交付
新しく印鑑登録証(カード)を作る場合 | 200円 |
登録している印鑑を変更する場合 | 500円 |
カードの紛失等で再交付を受ける場合 | 500円 |
上記のいずれの場合も、申請日当日に即日交付を受ける場合は、登録者本人が窓口に登録する印鑑・マイナンバーカードなどの身分証明書を持参の上、申請して下さい。
代理人の方の申請は即日交付ができませんので、ご注意ください。
手続きに必要なもの
- 登録申請書(担当課にあります)
- 登録する印鑑
- 身分を証明するもの(マイナンバーカードや運転免許書など)
その他
- 印鑑登録は本人以外できません。
- ただし長期入院、出稼ぎ等でいない場合はご相談下さい。
印鑑登録証明書交付
手続きに必要なもの
- 印鑑登録証(印鑑登録カード)
印鑑証明証交付手数料
- 1通 300円
>トップページ >国民健康保険 > こんなときに届出を(国民健康保険)
国民健康保険に加入する人は
羅臼町内に住んでいる74歳以下の方は、国保以外の他医療保険の加入資格がある方などを除き、すべて国保に加入しなければなりません。
また、外国人の方で1年以上の在留期間があり、羅臼町に外国人登録を行っている方も国保に加入しなければなりません。
※在留資格が「就学」などで在留期間が1年に満たない人でも、日本に1年以上滞在することが証明できる方は国保に加入できます。
国保に加入できない方
- 勤務先の健康保険(日雇保険も含む)船員保険に加入している方、その扶養の方(扶養に入れる方)
- 国・道・市・学校などの共済組合に加入している方、その扶養の方(扶養に入れる方)
- 同業者が集まって構成している国保組合に加入している人とその同居家族
- 生活保護法の適用を受けている方
- 後期高齢者医療制度に加入している方
このようなときには届出を
次の場合、世帯主は、下記の必要なものをお持ちなって、必ず14日以内に羅臼町役場保健福祉課国保窓口で届出をしてください。
※国保加入の届出が遅れると、さかのぼって国民健康保険税が課税されます。必ず14日以内に本人か世帯の人が届け出てください。
加 入 す る 場 合 | 理由 | 必ず持参するもの |
羅臼町に転入したとき | ・本人と確認できるもの(運転免許証、パスポートなど) | |
勤務先の健康保険などをやめたとき、 または被扶養者でなくなったとき | ・本人と確認できるもの(運転免許証、パスポートなど) ・勤務先などの健康保険脱退証明書 | |
勤務先の健康保険などの 任意継続期間が終了したとき | ・本人と確認できるもの(運転免許証、パスポートなど) ・任意継続の資格喪失証明書 | |
勤務先の健康保険などの 任意継続期間が終了したとき | ・本人と確認できるもの(運転免許証、パスポートなど) ・生活保護廃止決定通知書 | |
子どもが生まれたとき | ・母子手帳、保険証、通帳、印鑑 |
や め る 場 合 | 理由 | 必要なもの |
他市町村に転出したとき | ・国保の被保険者証 | |
勤務先の健康保険などに加入したき、 または被扶養者となったとき | ・国保の被保険者証 ・勤務先の被保険者証(加入者全員分) または健康保険加入証明証 | |
生活保護を受けるようになったとき | ・国保の被保険者証 ・生活保護支給決定通知書 | |
死亡したとき | ・国保の被保険者証 ・印鑑 ・喪主等確認できる書類 |
そ の 他 | 理由 | 必要なもの |
町内で住所が変わったとき、 または氏名が変わったとき | ・世帯の国保加入者全員の被保険者証 | |
世帯主が変わったとき | ・世帯の国保加入者全員の被保険者証 | |
学校へ行くため、他市町村に住むとき | ・印鑑 ・在学証明書 | |
施設入所のため、羅臼町から転出するとき | ・印鑑 ・在園証明書 | |
介護保険の適用除外施設に入(退)所したとき | ・印鑑 ・入(退)所証明書 | |
保険証を汚したり、紛失したとき | ・本人と確認できるもの(運転免許証、パスポートなど) ・国保の被保険者証(汚したとき) | |
退職者医療制度の対象となったとき | ・国保の被保険者証 ・年金証書または裁定(決定)通知書 ・印鑑 |
>トップページ >国民年金 > 国民年金について(国民年金)
国民年金の種類について
令和5年4月12日更新
平成14年4月から国民年金保険料は、直接国に納めることになりました。
年金制度は、老後の世代に年金を支給して経済的に援助する、世代間の支え合いの制度です。
また、老後だけでなく、事故や病気で障がい者になったとき、不幸にして生計を維持する配偶者を亡くして遺族になったときにも年金が支給される制度でもあります。
加入者は3種類
種 類 | 加 入 条 件 |
---|---|
第1号被保険者 | 国民年金(20歳以上60歳未満の自営業者、農林漁業者、学生など)の加入者。 |
第2号被保険者 | 厚生年金(船員保険など)、共済組合の加入者。 |
第3号被保険者 | 第2号被保険者に扶養されている配偶者で、20歳以上60歳未満の人 |
希望で加入できる人
- 60歳以上65歳未満の人で受給資格のない人(昭和30年4月1日以前に生まれた人は70歳まで加入できます)や満額の年金を受けられない人。
- 厚生年金、共済年金などの老齢(退職)年金の受給者で60歳未満の人。
- 海外に在住している20歳以上65歳未満の人。
保険料の支払いのしかた
種 類 | 加 入 条 件 |
---|---|
第1号被保険者 | 自分で国民年金保険料を納めなければなりません。 |
第2号被保険者 | 厚生年金保険料等は給料から天引きされます。 |
第3号被保険者 | 配偶者が勤務する事業主等を経由し、第3号被保険者の届け出により、保険料を納める必要はありません。配偶者の加入している年金制度全体が負担します。 |
【納付が困難なときは】
経済的な理由からどうしても保険料を納められない人は、「免除(全額・半額)制度」があります。
また、収入のない学生が社会人になってから学生期間中の保険料を後払いできる「学生納付特例」がありますので、ご相談下さい。
老齢基礎年金
老齢基礎年金は、保険料納付済期間と保険料免除期間などを合算した受給資格期間が10年以上ある場合に、65歳から受け取ることができます。
20歳から60歳になるまでの40年間の国民年金や厚生年金の加入期間等に応じて年金額が計算されます。
60歳から65歳までの間に繰上げて減額された年金を受け取る「繰上げ受給」や66歳から75歳まで※の間に繰下げて増額された年金を受け取る「繰下げ受給」の制度があります。
※昭和27年4月1日以前生まれの方、または、平成29年3月31日以前に老齢基礎年金を受け取る権利が発生している方は、繰下げの上限年齢が70歳(権利が発生してから5年後)までとなります。
障害基礎年金
国民年金の加入者が病気やけがで障がい者になったときや、20歳前に障がい者になったときに受けられます。
障害基礎年金を受けるためには、初診日の前日において、次のいずれかの要件を満たしていること(保険料納付要件)が必要です。ただし、20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、納付要件はありません。
(1)初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の3分の2以上の期間について、保険料が納付または免除されていること
(2)初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと
遺族基礎年金
国民年金の被保険者等であった方が、受給要件を満たしている場合、亡くなった方によって生計を維持されていた「子のある配偶者」または「子」が、遺族基礎年金を受け取ることができます。
「子」とは18歳になった年度の3月31日までにある方、または20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の状態にある方をさします。
- 婚姻していない場合に限ります。
- 死亡当時、胎児であった子も出生以降に対象となります。
第1号被保険者の独自給付
★付加年金(本人の希望)
月額400円の付加保険料を納めることにより、納めた月数×200円で計算した金額が老齢基礎年金に加算されます。
★寡婦(かふ)年金
老齢基礎年金の受給資格を満たしている夫が、年金を受けないで亡くなったとき、10年以上婚姻期間があった妻に60歳から65歳までの間支給されます。
年金額は、夫の受けることができた金額の4分の3の金額です。
★死亡一時金
保険料を3年以上納めた人が、年金を受けずに死亡したとき、生計を同一にしていたその遺族が遺族年金を受けられないときに支給されます。
ただし、寡婦年金を選択した場合は、支給されません。
税金がやすくなります
納めた保険料は、年末調整や確定申告のときに申告すると、全額が所得控除の対象になります。
国民年金の届け出をするとき
国民年金に関する主な届け出と、届け出に必要なものは次のとおりです。
届け出の際は、ご本人を確認できる「マイナンバーカード」等の身分証明書をご持参ください。
理 由 | 必要なもの |
---|---|
20歳になったら | 事前に社会保険事務所から本人宛に資格取得届(申出)書が送られてきます。 直接返答するか、届いた書類と身分証明書を持参して役場へ提出してください。 |
厚生年金(船員保険など) ・共済組合に加入したとき、やめたとき |
年金手帳・基礎年金番号通知書、健康保険証(取得日や喪失日が確認もの)、身分証明書 |
厚生年金(船員保険など) ・共済組合の加入者の扶養になったとき、はずれたとき |
年金手帳・基礎年金番号通知書、健康保険証(扶養になった日を確認できるもの)、または、扶養からはずれた確認ができるもの、身分証明書 |
年金手帳・基礎年金番号通知書をなくしたとき |
身分証明書 ※令和4年4月より、20歳になったら年金手帳ではなく「基礎年金番号通知書」が交付されることとなりました |
受給の請求をするとき |
金融機関の通帳、年金手帳・基礎年金番号通知書、身分証明書 ※戸籍担当窓口で戸籍謄本を請求していただきます。必ず身分証明書をご持参ください。戸籍謄本は1通450円かかります。 |
死亡したとき |
請求者(亡くなった方の身内の方)の金融機関の通帳、年金手帳・基礎年金番号通知書、身分証明書、生計同一申立書(亡くなった方と同世帯ではない場合) ※戸籍担当窓口で戸籍謄本を請求していただきます。必ず身分証明書をご持参ください。戸籍謄本は1通450円かかります。 |
>トップページ >福祉・障がい者 > 児童手当、児童扶養手当、特別児童扶養手当(障がい者関係)(福祉・障がい者)
■児童手当
児童手当とは
0歳から中学校修了前の子どもを養育している方に支給される制度です。
(15歳到達後最後の3月31日までの間にある子どもを養育している方)
支給月額
児童の年齢 |
児童手当の額(一人あたり月額) |
---|---|
3歳未満 |
一律15,000円 |
3歳以上小学校修了前 |
10,000円 (第3子以降は15,000円) |
中学生 |
一律10,000円 |
所得制限以上の方の子 (特例給付) |
5,000円 |
※第1子、第2子、第3子以降の数え方は、18歳到達後最初の3月31日までの間にある子どもを数えます。
※児童を養育している方の所得制限限度額以上、所得上限限度額未満の場合は、特例給付として児童一人当たり月額一律5,000円を支給します。
支払時期
6月(2月~5月分)、10月(6月~9月分)、2月(10月~1月分)
それぞれの前月分までが支給されます。
手続きの方法
出生、転入等により新たに受給資格が生じた場合、役場の窓口(公務員は勤務先)に「認定請求書」の提出が必要になります。
※児童手当は、認定請求をした月の翌月分から支給事由の消滅した月分までが支給されます。
認定請求に必要な添付書類等
- 保険証の
- 個人番号(マイナンバーカード)
- 預金通帳
- その他必要書類
児童手当に係る寄附
児童手当を支給される保護者の方は、全額または一部を寄附することができます。
詳しくは保健福祉課へお問い合わせ下さい。
※その他、家庭の状況によって異なる場合がありますので、詳しいことは保健福祉課へお問い合わせ下さい。
■児童扶養手当
児童扶養手当とは
父母の離婚などにより、父親または母親と生計を同じくしていない児童を養育している母子・父子家庭の生活の安定と自立を助け、児童の福祉の増進を図るための制度です。
手当の額
「全部支給」「一部支給」の2段階となっています。
対象児童が2人以上いる場合には定額が加算されます。
児童扶養手当の額
|
支給額 |
---|---|
全部支給 |
月額45,500円 |
一部支給 |
月額10,740円~45,490円 (所得に応じて変動) |
※上記は対象児童が1人の場合です。児童が2人の場合は、上記金額に10,420円の加算、3人目以降は更に6,250円ずつ加算されます。(所得の制限により支給額は変わります。)
手続きの方法
役場で必要書類を添えて手続きします。
知事の認定を受けることにより支給されます。
また、受給者については、住所・氏名・口座の変更や、婚姻等をした際にも手続きが必要となります。
詳しくは保健福祉課までお問い合わせください。
必要書類
- 請求者と対象児童の戸籍謄本
- 個人番号(マイナンバーカード)
- 印鑑
- 預金通帳
- その他必要書類
手当の支払い
認定請求をした月の翌月分から支給されます。
支払いは1月・3月・5月・7月・9月・11月の年6回です。
所得の制限
前年の所得が下表の額以上の方は、手当の一部または全部が停止になります。
扶養親族の数 |
請求者(本人) |
配偶者・扶養義務者※ 孤児等の養育者(円) |
|
全部支給(円) |
一部支給(円) | ||
0人 | 490,000 | 1,920,000 | 2,360,000 |
1人 | 870,000 | 2,300,000 | 2,740,000 |
2人 | 1250,000 | 2,680,000 | 3,120,000 |
3人 | 1,630,000 | 3,060,000 | 3,500,000 |
4人 | 2,010,000 | 3,440,000 | 3,880,000 |
5人以上 |
以下380,000円ずつ加算 |
以下380,000円ずつ加算 |
以下380,000円ずつ加算 |
※扶養義務者:受給者と生計を同じくしている直系血族をいい、複数ある場合は所得の高い方が対象となります。
■特別児童扶養手当(障がい者関係)
特別児童扶養手当とは
身体や精神に障がいのある満20歳未満の児童について、児童の福祉増進を図るための制度です。
受給資格者
手当てを受けられる人は、身体や精神に障がいのある児童の父、もしくは母または父母に代わって児童を養育できる人です。
手当の額
障がい児の障がい程度(1級および2級)と人数に応じて支給額が定められます。
支給の制限
手当を受ける人の前年所得によって停止される場合があります。
また、障がいの程度の変更や対象児童が20歳になった時など、受給資格がなくなります。
特別児童扶養手当の額(令和6年4月~)
障害等級 | 支給額 |
---|---|
1級 |
月額55,350円 |
2級 |
月額36,860円 |
手続きの方法
役場で認定請求書に書類を添えて手続きします。
知事の認定を受けることにより支給されます。
必要書類
- 請求者と対象児童の戸籍謄本
- 診断書(用紙は保健福祉課にあります)
※身体障害者手帳や療育手帳を所持している場合は、その写し - 印鑑
- 預金通帳
- その他必要書類
手当の支払い
認定請求をした月の翌月分から支給されます。
支払いは4月・8月・11月の年3回です。
所得の制限
前年の所得が下表の額以上の方は、手当が停止になります。
扶養親族の数 |
請求者(本人)(円) |
配偶者・扶養義務者(円) |
0人 |
4,596,000 |
6,287,000 |
1人 |
4,976,000 |
6,536,000 |
2人 |
5,356,000 |
6,749,000 |
3人 |
5,736,000 |
6,962,000 |
4人 |
6,116,000 |
7,175,000 |
5人以上 |
以下380,000円ずつ加算 |
以下213,000円ずつ加算 |
>トップページ >医療・介護 > 介護保険(医療・介護)
介護保険の制度について
町内に住んでいる65歳以上の全ての人と、初老期認知症、脳血管疾患など「特定疾患」により、介護が必要になった40歳から64歳までの人が、介護を受けたいときに申請をします。
審査の結果、要支援、要介護1から5に判定された人が、介護保険によるサービスを受けることができます。
保険者とは
国保と同じように町が保険者となり、町民の皆さんから要介護認定の申請を受け付け、認定審査を行い、その結果、保険給付としての費用の支払いを行います。
被保険者とは
第1号被保険者 | 第2号被保険者 | |
---|---|---|
対象者 | 65歳以上の人 | 40歳以上65歳未満の医療保険加入者 |
保険料 |
・特別徴収による納付 |
・国民健康保険に加入している人 保険料は加入している医療保険の算定方式にもとづいて決まり、医療保険料とあわせて給与から差し引かれて納めます。 |
65歳以上は、1号被保険者
町内に住んでいる65歳以上の人を第1号被保険者といいます。
第1号被保険者は、羅臼町で決定した保険料(所得段階別定額保険料)を年金天引き又は納付書により納めます。
40歳以上65歳未満、第2号被保険者
町内に住んでいる40歳以上65歳未満の医療保険加入者を第2号被保険者といいます。
第2号被保険者の保険料は、各医療保険者が医療保険料として徴収し一括納付されます。
※医療保険加入者とは、健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員共済組合法、私立学校教職員共済法による被保険者、組合員等及びその被保険者のことをいいます。
生活保護受給者の介護保険への加入
生活保護を受けている40歳以上65歳未満の人は、介護保険の第2号被保険者にはなりません。
要介護認定となった場合は、介護保険給付を受けるのではなく、生活保護の介護扶助を受けることになります。
しかし、65歳以上の人は介護保険の第1号被保険者となり、保険料相当額は生活扶助費に算入され、介護給付については、介護扶助を受けることになります。
今年度の介護保険料の納期限
1 期 | 2 期 | 3 期 | 4 期 | 5 期 |
---|---|---|---|---|
6月30日 | 8月31日 | 11月1日 | 12月30日 | 2月28日 |
介護保険のサービスを受けるには
保険給付
介護保険の保険給付(サービス)には、要介護者に対する介護給付と要支援者に対する予防給付があります。
サービス費用は、9割から7割が介護保険から給付され、残りの1割から3割が利用者の自己負担となります。
申請から認定まで
- 介護や支援が必要と感じたら、町の介護窓口又は羅臼町地域包括支援センターにご相談ください。
- 要介護認定を受けようとする被保険者は、申請書に被保険者証等を添えて町に要介護認定の申請をします。
- 町は、申請のあった被保険者の心身の状況などについて「認定調査」聞き取り調査を実施します。
- 町は被保険者のかかりつけ医師へ主治医意見書の作成を依頼します。
- 町は調査票を基にコンピューターによる一次判定をし、介護認定審査会による二次判定の結果を、申請後30日以内にお知らせします。
介護給付サービスには、施設サービスと在宅サービスがあります
施設サービス | 在宅サービス |
---|---|
介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院での介護サービス | 訪問介護、ショートステイ、デイサービス、福祉用具の給付と貸与、住宅改修費の支給など |
羅臼町サービスコード表及び単位数表マスタ
サービスコード表
羅臼町介護予防・日常生活支援総合事業のサービスコード表(令和3年10月以降版)は次のとおりです。
単位数表マスタ
羅臼町介護予防・日常生活支援総合事業の単位数表マスタ(令和3年10月以降版)は次のとおりです。データをCSVファイル形式に保存してなおしてから取り込み願います。
保険料の支払いが困難な方
災害など特別な事情で介護保険料を納めることが難しくなった場合は、役場保健福祉課介護担当窓口に相談して下さい。申請により減免や期間を限定して徴収猶予が受けられる場合があります。
お問い合わせ先
保健福祉課 介護保険係 0153-87-2161 FAX0153-87-2358
>トップページ >動物 > 犬の登録・管理について(動物)
犬の散歩時のマナーについて
町内において、散歩している犬が、走ってきた自転車の前に急に飛び出し、事故になりかねない事例が発生しました。
犬を散歩する場合は、歩行者などに十分に注意してくだい。特に、リードの扱いについて注意してください。
〇詳しくは下記をご覧ください。
畜犬登録(犬の生涯1回)
生後91日以上の犬を飼っている方には、生涯1回の犬の登録が義務付けられています。
- 登録先 羅臼町役場町民環境課 TEL 0153-87-2115
- 登録料 1頭につき3,000円
狂犬病予防注射(毎年1回)
生後91日以上の犬を飼っている方には、毎年1回の狂犬病予防注射が義務付けられています。
- 実施回数 毎年1回
- 実施場所 町内を巡回し実施
- 登録をされた犬の飼い主の方には、巡回日の約1ヶ月前に、日程等のお知らせをさせて頂きます。
登録をされていない犬の飼い主の方は、事前に役場窓口で手続きをしていただくか、町政だよりで日程を確認の上、巡回場所で登録手続きを行って下さい。
巡回日に狂犬病予防注射を受けることが出来ない場合は、動物病院で受診し、注射を受けて下さい。 - 注射料金 1頭につき3,240円
その他
飼い犬が死亡した場合、飼い主や住所が変わった場合にも届出が必要となりますので、詳しくは役場町民環境課へお問い合わせ下さい。
他人に迷惑をかけない犬の飼い方
- 散歩中の「ふん」は、公園、道路、他人の土地などを汚さないためにも持ち帰ること。
- 犬は、場所(散歩中)を問わず放すことはできません。飼い犬が他人に損害を与えた場合は、飼い主の責任となります。
愛犬との散歩中のマナーにご注意を
1)必ずリード等を使用しましょう。
飼い主はリードを使用し、愛犬をコントロールして、交通事故などの危険からしっかり守ってあげてください。また、犬の苦手な人には、犬がじゃれて向かってくるだけでも恐怖心を与えてしまうことがあるので注意しましょう。
2)首輪が外れないようにしましょう。
・首輪がリードや鎖から外れて逃げないようにしっかりと装着しましょう。
・使用期間が長くなるにつれ、首輪やリードなどが劣化することもありますので、定期的にチェックしましょう。
3)散歩時にふん尿をさせないようにしましょう。
散歩に出る前に室内や自分の敷地内で排尿を済ませておきましょう。
不適切な場所で排尿させないコツ
- 犬は他の犬が尿をした後の臭いをかぐと、同じ場所に尿をかけようとする習性があるので、避けたい場所では臭いをかがせないようにしましょう。
- 犬は走っている時には排尿をしにくい特徴があるので、排尿させても迷惑にならない場所まで小走りで行くようにしましょう。