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パンくずメニュートップページ >子育て・健康・医療・福祉 >福祉・障がい者 >児童手当、児童扶養手当、特別児童扶養手当(障がい者関係)

■児童手当

児童手当とは

0歳から中学校修了前の子どもを養育している方に支給される制度です。

(15歳到達後最後の3月31日までの間にある子どもを養育している方)

支給月額

児童の年齢

児童手当の額(一人あたり月額)

3歳未満

一律15,000円

3歳以上小学校修了前

10,000円

(第3子以降は15,000円)

中学生

一律10,000円

所得制限以上の方の子

(特例給付)

5,000円

※第1子、第2子、第3子以降の数え方は、18歳到達後最初の3月31日までの間にある子どもを数えます。

※児童を養育している方の所得制限限度額以上、所得上限限度額未満の場合は、特例給付として児童一人当たり月額一律5,000円を支給します。

支払時期

6月(2月~5月分)、10月(6月~9月分)、2月(10月~1月分)

それぞれの前月分までが支給されます。

手続きの方法

出生、転入等により新たに受給資格が生じた場合、役場の窓口(公務員は勤務先)に「認定請求書」の提出が必要になります。

※児童手当は、認定請求をした月の翌月分から支給事由の消滅した月分までが支給されます。

認定請求に必要な添付書類等

  • 保険証の
  • 個人番号(マイナンバーカード)
  • 預金通帳
  • その他必要書類

児童手当に係る寄附

児童手当を支給される保護者の方は、全額または一部を寄附することができます。

詳しくは保健福祉課へお問い合わせ下さい。

※その他、家庭の状況によって異なる場合がありますので、詳しいことは保健福祉課へお問い合わせ下さい。

 

■児童扶養手当

児童扶養手当とは

 父母の離婚などにより、父親または母親と生計を同じくしていない児童を養育している母子・父子家庭の生活の安定と自立を助け、児童の福祉の増進を図るための制度です。

手当の額

「全部支給」「一部支給」の2段階となっています。

対象児童が2人以上いる場合には定額が加算されます。

児童扶養手当の額

 

支給額

全部支給

月額45,500円

一部支給

月額10,740円~45,490円

(所得に応じて変動)

※上記は対象児童が1人の場合です。児童が2人の場合は、上記金額に10,420円の加算、3人目以降は更に6,250円ずつ加算されます。(所得の制限により支給額は変わります。)

手続きの方法

 役場で必要書類を添えて手続きします。

 知事の認定を受けることにより支給されます。

 また、受給者については、住所・氏名・口座の変更や、婚姻等をした際にも手続きが必要となります。

 詳しくは保健福祉課までお問い合わせください。

必要書類

  • 請求者と対象児童の戸籍謄本
  • 個人番号(マイナンバーカード)
  • 印鑑
  • 預金通帳
  • その他必要書類

手当の支払い

認定請求をした月の翌月分から支給されます。

支払いは1月・3月・5月・7月・9月・11月の年6回です。

所得の制限

前年の所得が下表の額以上の方は、手当の一部または全部が停止になります。

扶養親族の数

請求者(本人)

配偶者・扶養義務者※

孤児等の養育者(円)

全部支給(円)

一部支給(円)
0人 490,000 1,920,000 2,360,000
1人 870,000 2,300,000 2,740,000
2人 1250,000 2,680,000 3,120,000
3人 1,630,000 3,060,000 3,500,000
4人 2,010,000 3,440,000 3,880,000

5人以上

以下380,000円ずつ加算

以下380,000円ずつ加算

以下380,000円ずつ加算

※扶養義務者:受給者と生計を同じくしている直系血族をいい、複数ある場合は所得の高い方が対象となります。

 

■特別児童扶養手当(障がい者関係)

特別児童扶養手当とは

 身体や精神に障がいのある満20歳未満の児童について、児童の福祉増進を図るための制度です。

受給資格者

 手当てを受けられる人は、身体や精神に障がいのある児童の父、もしくは母または父母に代わって児童を養育できる人です。

手当の額

 障がい児の障がい程度(1級および2級)と人数に応じて支給額が定められます。

支給の制限

 手当を受ける人の前年所得によって停止される場合があります。

 また、障がいの程度の変更や対象児童が20歳になった時など、受給資格がなくなります。

特別児童扶養手当の額(令和6年4月~)

障害等級 支給額
1級

月額55,350円

2級

月額36,860円

手続きの方法

 役場で認定請求書に書類を添えて手続きします。

 知事の認定を受けることにより支給されます。

必要書類

  • 請求者と対象児童の戸籍謄本
  • 診断書(用紙は保健福祉課にあります)
     ※身体障害者手帳や療育手帳を所持している場合は、その写し
  • 印鑑
  • 預金通帳
  • その他必要書類

手当の支払い

 認定請求をした月の翌月分から支給されます。

 支払いは4月・8月・11月の年3回です。

所得の制限

 前年の所得が下表の額以上の方は、手当が停止になります。

扶養親族の数

請求者(本人)(円)

配偶者・扶養義務者(円)

0人

4,596,000

6,287,000

1人

4,976,000

6,536,000

2人

5,356,000

6,749,000

3人

5,736,000

6,962,000

4人

6,116,000

7,175,000

5人以上

以下380,000円ずつ加算

以下213,000円ずつ加算

このページについてのお問い合わせ

羅臼町役場 保健福祉課
0153-87-2161

このページの更新日:2024年7月29日

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