身体障がいに関わる事
■身体障がい者手帳
申請する前に
手帳は障害等級1級から6級に該当する場合に交付となりますので、事前に医師とよく相談してください。
対象者
負傷、病気、先天性の疾病を原因とした一定の永続する障がいを持つ方に対して交付されます。
手続きに必要なもの
- 身体障がい者手帳交付申請書
- 印鑑(シャチハタ不可)
- 写真(上半身、無帽、「横3cm×縦4cm」)
- 医師の診断様式(3か月以内のもの)
受けられる内容
- 補装具の交付、修理
- 日常生活用具の給付
- 税の障がい者控除、減免
- 交通機関の割引等
■障がい福祉サービス受給者証の申請
内容
障がい者自立支援(福祉サービス)は障がい者(身体障がい者、知的障がい者、障がい児)の方が自らサービスを選択し、事業者と契約してサービスを利用する制度です。サービスを利用した場合、町と利用者で費用を負担します。
手続きに必要なもの
- 福祉サービス支給申請書(羅臼町 保健福祉課にあります。)
- 同意書(羅臼町 保健福祉課にあります。)
受けられる内容
身体障がい者 | 居宅サービス | ホームヘルプ・デイサービス |
知的障がい者 | 居宅サービス | グループホーム |
身体障がい者・知的障がい者 | 施設サービス | 施設入所・通所 |
障がい児 | 居宅サービス | デイサービス・短期入所 |
その他
申請された後に、障害支援区分調査及び収入調査を致します。
このページの更新日:2020年12月18日