国民健康保険税の減額制度
低所得世帯に対する保険料の減額(申請は不要です)
所得の申告(確定申告、住民税の申告、国保の所得申告のうちいずれか)がお済みで、下表に該当する世帯は、保険料のうち、均等割額(人数割額)と平等割額(世帯割額)が減額されます。
軽減区分 | 軽減基準所得 |
---|---|
7割軽減 | (世帯主と加入者等の合計所得が)430,000円 以下 |
5割軽減 | (同)430,000円+290,000円×[加入者等の人数] 以下 |
2割軽減 | (同)430,000円+535,000円×[加入者数等の人数] 以下 |
※所得の申告をされていない場合は軽減されません。
※昭和21年1月1日以前に生まれた方で、年金所得がある場合は、年金所得からさらに15万円を差し引いた金額で判定します。
※専従者給与(控除)額は、事業所得の必要経費に含めず判定します。
後期高齢者医療制度の加入者がいる世帯の国保税(申請は不要です)
同じ世帯の中に国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行した方(以下、旧国保被保険者)がいる場合は、次のような減額制度があります。
平等割額の減額
旧国保被保険者と同じ世帯の国民健康保険加入者が1人の場合は、医療分国保税と後期高齢者支援金分国保税の平等割額が半額となります。
また、この世帯が軽減区分の基準に該当する場合は、半額後の平等割額をさらに7割、5割または2割減額します。
なお、年度の途中で後期高齢者医療制度に加入する場合については、加入した時点で判定を行い、減額の対象となる世帯には、再度通知書をお送りします。
被用者保険の扶養に入っていた方に対する国保税の減免(初回のみ申請が必要です)
被用者保険(全国健康保険協会管掌健康保険、共済組合など。市町村国保や国民健康保険組合は該当しません)に加入していた方が、後期高齢者医療制度の加入者となったため、その扶養に入っていた方(以下、旧被扶養者)が国保に加入した場合は、申請により、国保税が次のとおり減免されます。
- 所得割:全額を減免
- 均等割:半額を減免(7割・5割減額に該当する場合は、減免の対象になりません。)
- 平等割:世帯内の国保加入者がすべて旧被扶養者の場合は半額を減免(7割・5割減額に該当する場合または上記「平等割額の減額」に該当する場合は、減免の対象になりません。)
解雇、倒産等により離職した方に対する国保税の減額(申請が必要です)
解雇、倒産等により離職した方について、国民健康保険税を軽減する制度が平成22年度に新設されました。
対象となる方の前年所得のうち、「給与所得」を30/100として、離職日翌日の月からその翌年度末まで(最大2年間)の国保税を計算します。
※国保税のほか、高額療養費等の世帯区分についても、「給与所得」を30/100として判定します。
※給与所得以外は100/100として計算します。
例)前年の給与所得が200万円の方でしたら、それを60万円として、国保税を計算します。
(1)~(3)全てを満たす方が対象になります。
(1)離職日が平成21年3月31日以降
(2)離職日の時点で64歳以下
(3)雇用保険受給資格者証の離職理由コードが「11」「12」「21」「22」「23」「31」「32」「33」「34」のいずれか
(雇用保険の「特定受給資格者」または「特定理由離職者」)
この軽減の適用を受けるには、申請が必要です。
以下のものをお持ちになって、羅臼町役場保健福祉課国保担当までお越しください。
- 雇用保険受給資格者証
- 国保の保険証
※雇用保険についての内容は、直接ハローワークへお問い合わせください。
羅臼町からの最寄のハローワーク
ハローワーク中標津 〒086‐1002 標津郡中標津町東二条南2 経済センタービル
TEL0153-72-2544 FAX0153-72-0444
その他の国保税の減免
震災、風水害、火災、その他これらに類する災害のため、所有家屋等が一定以上の損害を受けたことにより、または、事業の休廃止、失業等のため、前年と比較して一定以上所得が減少したことにより、生活が著しく困窮し国保税を支払うことが困難なときは、国保税が減免される場合があります。
このページの更新日:2023年6月22日