滞納者へ対する措置
国民健康国保税を滞納すると大変!!
令和6年12月よりマイナ保険証を基本とする仕組みへの移行に伴い、従来の短期被保険者証が廃止されます。これにより、国民健康保険税を滞納すると、財産の差押や医療機関窓口で10割全額負担しなければならなくなる場合があります。国民健康保険税は納期内にお納めください。
督促や延滞金の発生
納期限内に納付されない場合は、督促状や催告書が届いたり、延滞金が加算されたりする場合があります。
保険給付の差し止め
特別な事情がなく一定期間以上の滞納が続く場合は、国保の給付(高額療養費、特別療養費や葬祭費など)を差し止める場合があります。その場合、特別療養費の支給対象者として資格確認書(特別療養)を交付します。対象者に対する保険給付金は滞納国保税に充当することがあります。
財産の差押
支払うことができる資力があるにも関わらず、滞納が続く世帯に対しては、財産調査の上、差押を行い、強制的に徴収することがあります。
資格確認書(特別療養)とは
資格確認書(特別療養)が交付されたかたは、病院等にかかった時の医療費(入院・外来問わず)が10割全額自己負担になるものです。
納付が困難な時はご相談ください
離職して収入が少なくなった、主たる生計者が怪我や病気で入院している、銀行や窓口が開いている時間に納付することが難しいなど、なんらかの理由で国保税を納めることが困難なかたは、町民生活課徴収担当までご相談ください。
このページの更新日:2024年11月10日