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パンくずメニュートップページ >子育て・健康・医療・福祉 >国民健康保険税 >滞納者へ対する措置

国民健康国保税を滞納すると大変!!

令和6年12月よりマイナ保険証を基本とする仕組みへの移行に伴い、従来の短期被保険者証及び被保険者資格証明書が廃止されます。これにより、国保税を滞納すると、財産の差押や医療機関窓口で10割全額自己負担しなければならなくなる場合があります。国保税は納期内に忘れずにお納めください。

督促や延滞金の発生

 納期限内に納付されない場合は、督促状や催告書が届いたり、延滞金が加算されたりする場合があります。

財産の差押

 支払うことができる資力があるにも関わらず、滞納が続く世帯に対しては、財産調査の上、差押を行い、強制的に徴収することがあります。

長期にわたり国保税を滞納した場合

 事業の休廃止や病気、災害など国保税を納付することができない特別な事業がないにもかかわらず、長期にわたり国保税を滞納している場合は、国のガイドラインに従い、特別療養費の支給対象者として「資格確認書(特別療養)」を交付します。

「資格確認書(特別療養)」とは

 「資格確認書(特別療養)」が交付されたかたは、病院等にかかった時の医療費(入院・外来問わず)が医療機関窓口にて10割全額自己負担になるものです。

納付が困難な時はご相談ください

離職して収入が少なくなった、主たる生計者が怪我や病気で入院している、銀行や窓口が開いている時間に納付することが難しいなど、なんらかの理由で国保税を納めることが困難なかたは、町民環境課徴収担当までご相談ください。

このページについてのお問い合わせ

羅臼町役場 保健福祉課
0153-87-2161

このページの更新日:2024年12月2日

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