国民健康保険税の年金天引き
年金天引きについて
年金天引きの対象となるのは、国保に加入している65歳以上の世帯主で、次の1から4の条件をすべて満たす方です。 なお、国保税が年金天引きとなる年金は、介護保険料が年金天引きとなっている年金です。
- 世帯内の国民健康保険加入者全員が65歳以上74歳以下
- 年額18万円以上の年金天引きの対象となる年金を受給している
- 介護保険料が年金天引きになる
- 介護保険料と国民健康保険税の合算額が年金天引きの支給額の2分の1を超えない
ただし、次のいずれかに該当する場合は、国保の国保税は年金天引きとはなりません。
- 世帯主が75歳になる年度
- 国保の国保税を口座振替で納付しており、滞納がない場合
特別徴収の納付方法について
前年度の税額の税額をもとに計算した額(2月の特別徴収分または前年度の年税額の6分の1相当額)を4・6・8月の年金より「仮徴収額」としてお支払い(年金より天引き)いただき、6月の本算定で決定した年税額から仮徴収額を除いた額を10・12・2月の年金より「本徴収額」としてお支払い(年金より天引き)いただく納付方法です。
- 10月から特別徴収となる場合
年税額を6回に分けたうえで、6~9月までの4回が普通徴収(現金納付、口座振替)により納付いただき、 残りは10・12・2月の3回で特別徴収(年金より天引き)を行います。 - 国保税に変更があると
年度途中で加入者の増減等で国保税が変更となった場合には、後の普通徴収の納期で国保税を清算することに なります。
(普通徴収との併徴、または普通徴収への切替となります)
特別徴収を希望されない方は
口座振替に変更できます
年金からのお支払い(年金より天引き)ではなく、口座振替による納付に変更することができます。 変更をご希望される方は申出書の提出が必要となります。
口座登録がされていない方は申出書と併せて「口座振替依頼書」を提出していただきますので、
- 振替口座の預金通帳
- 通帳のお届け印
- 保険証
をご持参のうえご来庁ください。
(既に振替口座の登録済の方は、保険証と認印をお持ちください)
ただし、これまでの納付状況等から、口座振替への変更が認められない場合があります。
申出の注意事項
申出された3ヶ月後以降の年金からのお支払を停止することになります。
例)10月中に申出された場合は、2月年金から停止できます。 (10・12月は停止が間に合いません)
年金からのお支払いを停止した期分の国保税は、申出いただいた月の翌月以降の普通徴収で調整して口座振替となります。
このページの更新日:2020年4月1日