森林環境税・森林環境譲与税について
森林環境税・森林環境譲与税の概要
森林の有する公益的機能は、地球温暖化防止のみならず、国土の保全や水源の涵養等、国民に広く恩恵を与えるものであり、適切な森林の整備等を進めていくことは、我が国の国土や国民の生命を守ることにつながる一方で、所有者や境界が分からない森林の増加、担い手の不足等が大きな課題となっています。
このような現状の下、平成30年(2018年)5月に成立した森林経営管理法を踏まえ、パリ協定の枠組みの下における我が国の温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止等を図るための森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から森林環境税が創設されました。
森林環境税は、令和6年度(2024年度)から個人住民税均等割の枠組みを用いて、国税として1人年額1,000円を市町村が賦課徴収することとされています。
また、森林環境譲与税は、喫緊の課題である森林整備に対応するため、「森林経営管理制度」の導入時期も踏まえ、交付税及び譲与税配付金特別会計における借入金を原資に、令和元年度(2019年度)から譲与が開始され、市町村や都道府県に対して、私有林人工林面積、林業就業者数及び人口による客観的な基準で按分して譲与されているところです。
森林環境譲与税の使途の公表
森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律第34条第3項の規定に基づき、次のとおり公表します。
これまでの取り組み
令和2年度に森林経営管理制度に基づき私有林所有者への意向調査を実施。令和3年度に整備するべき私有林の精査を経て令和4年度に植栽以降数十年整備が進んでいない約5haの私有林(アカエゾマツの人工林)において保育間伐を実施いたしました。
過密な状態のアカエゾマツ林を間伐することで、更なる成長を促すことが出来たと考えております。健全な生育状態の林になるよう、今後も継続して整備を実施していく予定です。
令和4年度 森林経営管理制度に基づき実施した私有林間伐事業
このページの更新日:2024年3月12日