「森林の所有者届出制度」について
森林の所有者届出制度
平成23年4月の森林法改正により、平成24年4月以降に森林の土地の所有者となった方は市町村長への事後届出が義務付けられました。
届け出の対象者
個人・法人を問わず、売買相続等により森林の土地を新たに取得した方は、面積に関わらず届出をしなければなりません。
ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出している方は対象外です。
届け出の期間
土地(森林)の所有者となった日から90日以内に取得した土地(森林)のある市町村長に届出を提出して下さい。
届け出事項
届出書には、届出者と前所有者の住所と氏名、所有者となった年月日、所有権の移転の原因、土地の所有場所・面積とともに、土地の用途等を記載します。
添付書類として、登記事項証書(写しも可)又は土地売買契約書など権利を取得したことが分かる書類の写し、取得した土地の位置を示す図面が必要です。
お問い合わせ先
羅臼町産業創生課 水産農林担当 電話 0153-87-2128
北海道根室振興局林務課 林務担当 電話 0153-23-6845
このページの更新日:2020年4月1日