「家畜伝染病予防法」に係る報告義務について
家畜伝染病予防法に係る報告義務について
国内外で口蹄疫や高病原性鳥インフルエンザの流行にともない、平成23年10月から 特定の動物を飼う場合、農家さんはもちろん、一般の方にも報告が義務づけられました。
下記の動物(ペットも含む)を飼った、又は飼う予定がある方は必ずご連絡下さい。
※学校や職場、自宅で特定の動物を飼うときも報告が必要です。
報告義務がある動物
- 牛
- 水牛
- 馬
- 鹿
- めん羊
- 山羊
- 豚
- いのしし
- ニワトリ
- アヒル
- うずら
- キジ
- ホロホロ鳥
- 七面鳥
- ダチョウ
◎毎年2月1日時点の状況を4月15日までに報告してください。
報告する内容
- 頭数と頭羽数
- 畜舎、ふ卵舎の数
- 飼養衛生管理基準厳守を自己チェックしたものなど
- 衛生管理区域を示した平面図、埋却地に関する書類など
※ 小規模所有の場合は「1.頭数と頭羽数」のみ報告することになります。
小規模とは「牛、水牛、馬は1頭」「鹿、めん羊、山羊、豚、いのししは6頭未満」「ニワトリ、アヒル、うずら、キジ、ホロホロ鳥、七面鳥は100羽未満」「ダチョウは10羽未満」の飼養です。
※ この報告義務をおこたると罰則もあります。
このページの更新日:2020年4月1日