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家畜伝染病予防法に係る報告義務について

国内外で口蹄疫や高病原性鳥インフルエンザの流行にともない、平成23年10月から 特定の動物を飼う場合、農家さんはもちろん、一般の方にも報告が義務づけられました。

下記の動物(ペットも含む)を飼った、又は飼う予定がある方は必ずご連絡下さい。

※学校や職場、自宅で特定の動物を飼うときも報告が必要です。

報告義務がある動物

  • 水牛
  • 鹿
  • めん羊
  • 山羊
  • いのしし
  • ニワトリ
  • アヒル
  • うずら
  • キジ
  • ホロホロ鳥
  • 七面鳥
  • ダチョウ

◎毎年2月1日時点の状況を4月15日までに報告してください。

報告する内容

  1. 頭数と頭羽数
  2. 畜舎、ふ卵舎の数
  3. 飼養衛生管理基準厳守を自己チェックしたものなど
  4. 衛生管理区域を示した平面図、埋却地に関する書類など

※ 小規模所有の場合は「1.頭数と頭羽数」のみ報告することになります。
 小規模とは「牛、水牛、馬は1頭」「鹿、めん羊、山羊、豚、いのししは6頭未満」「ニワトリ、アヒル、うずら、キジ、ホロホロ鳥、七面鳥は100羽未満」「ダチョウは10羽未満」の飼養です。

※ この報告義務をおこたると罰則もあります。

このページについてのお問い合わせ

羅臼町役場 産業創生課 水産農林担当
0153-87-2128

このページの更新日:2020年4月1日

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