重要土地等調査法による注視区域の指定について
令和4年6月に施行された「重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律」では、防衛関係施設等の周囲おおむね1,000mの区域内及び国境離島等の区域内の区域を「注視区域」・「特別注視区域」として指定することとされています。
この法律に基づき、令和5年12月11日に町内の一部の区域が特別注視区域として指定されました。(施行日は令和6年1月15日)
施行日後においては、指定された区域内の土地・建物で防衛関係施設等の機能を阻害する行為が行われていないか内閣府が調査を行うほか、「特別注視区域」内において面積が200㎡以上の土地・建物を売買等する際には事前の届出が必要になります。
詳しくは内閣府のホームページをご参照いただくか、下記コールセンターまでお問い合わせ下さい。
【町内で指定された特別注視区域】
羅臼分室を中心とした周囲おおむね1,000メートルの区域
※具体的な区域図は内閣府ホームページ(特別注視区域一覧)に掲載しています。
【お問い合わせ】
内閣府重要土地等調査法コールセンター TEL:0570-001-125(平日9:30~17:30)
内閣府ホームページ または「内閣府 重要土地」で検索
このページの更新日:2024年1月12日