出産育児一時金
出産育児一時金
羅臼町の国民健康保険に加入している人が出産したとき、出産育児一時金が支給されます。(妊娠12週以上の死産・流産を含む)
平成21年10月1日以降の出産から、出産育児一時金の支給額は50万円(産科医療保障制度に加入した場合)又は48.8万円(産科医療補償制度に未加入、妊娠22週未満の場合)になり、支払い方法は羅臼町から医療機関等に直接支払われるしくみに変わりました。
この直接支払制度を利用しない方は出産費用の全額を支払い、出産育児一時金支給申請の手続きをして下さい。 直接支払制度を利用し、出産費用の支給額の範囲内だった場合はその差額が町から支給されます。
※出産する被保険者が1年以上全国健康保険協会(協会けんぽ)、健康保険組合、共済組合に加入していて、退職後6か月以内の出産の場合、資格を喪失した全国健康保険協会等からの支給が受けられます。
その場合、国保から出産育児一時金は支給されませんのでご注意下さい。
申請に必要なもの
- 直接支払制度についての合意文書
- 医療機関等発行の領収・明細書
- 出産された方の保険証
- 印鑑(朱肉をつかうもの)
- 預金通帳
- 出生証明書等の出産を証明するもの
申請受付場所
役場 保健福祉課国保窓口(1階)
出産育児一時金の直接支払制度とは
出産育児一時金を出産費用に充てられるよう、出産育児一時金の支給額を限度として、町から医療機関等に直接支払制度についての合意文書を取り交わすことで制度の利用ができます。(出産費用が出産育児一時金の支給額を超えたきたは、その差額を医療機関等の窓口でお支払いください。)
このページの更新日:2023年6月22日