保険証を持たないで医療機関にかかった時
保険証を持たないで医療機関にかかったとき等(療養費)
次のようなときは、治療などに要した費用の全額を一度支払ってから、役場保健福祉課国保窓口で申請してください。 保険給付相当額(7~9割)が、療養費として後日払い戻されます。
こんなとき | 申請に必要なもの | |
共通して必要なもの | その他必要なもの | |
急病や旅行中のケガなど、保険証を持たないで医療機関にかかったとき |
〇保険証 〇口座番号のわかるもの 〇印鑑 〇高齢受給者証(70~74歳の場合) |
〇医療機関の診療明細書 〇領収書 |
コルセットなど治療用装具(補装具)をつくったとき |
〇医師の証明書 〇領収書 |
|
医師が必要と認めた、はり・きゅう・マッサージなどの施術を受けたとき |
〇施術明細書 〇医師の同意書 〇領収書 |
|
海外渡航中に急病やケガの治療を受けたとき※治療を目的として渡航した場合の医療費は、払い戻しの対象になりません。 |
〇診療明細書 〇領収書※外国語で記載されている場合は、翻訳者の住所・氏名等を記載した翻訳文が必要です。 |
|
70~74歳の方が高齢受給者証を医療機関などに提示しなかったとき※高齢受給者証を医療機関などの窓口に提示しなかった場合、自己負担割合3割となります。自己負担割合が1割の方は申請により後日、差額が払い戻されます | 〇領収書 |
このページの更新日:2020年4月1日