交通事故等にあった場合
交通事故などにあった場合
交通事故などで(ケンカや犬に咬まれたなど)第三者の加害行為によって障害を受けた場合、国保で治療をうけることができますが、必ず届け出が必要です。役場保健福祉課国保窓口に届け出をしてください。
届け出に必要なもの
保険証、申請書(第三者行為による傷病届、事故発生状況報告書、同意書、交通事故証明書入手不能理由書)、印鑑など
示談をする前にご相談下さい
示談は、あなたと国保に重大な不利益を招くことがありますので、示談の前に必ず役場保健福祉課国保窓口にご相談下さい
医療費は加害者負担が原則です
交通事故に限らず、第三者から傷害を受けた場合、医療費は加害者が負担するのが原則です。
したがって、国保で治療を受けたときの医療費は後日、被害者に代わって国保が加害者に請求することになります。
このページの更新日:2020年4月1日