くらしの情報

facebook twitter instagram YouTube

0153-87-2111

パンくずメニュートップページ >子育て・健康・医療・福祉 >国民健康保険 >交通事故等にあった場合

交通事故などにあった場合

交通事故などで(ケンカや犬に咬まれたなど)第三者の加害行為によって障害を受けた場合、国保で治療をうけることができますが、必ず届け出が必要です。役場保健福祉課国保窓口に届け出をしてください。

届け出に必要なもの

保険証、申請書(第三者行為による傷病届事故発生状況報告書同意書交通事故証明書入手不能理由書)、印鑑など

示談をする前にご相談下さい

示談は、あなたと国保に重大な不利益を招くことがありますので、示談の前に必ず役場保健福祉課国保窓口にご相談下さい

医療費は加害者負担が原則です

交通事故に限らず、第三者から傷害を受けた場合、医療費は加害者が負担するのが原則です。

したがって、国保で治療を受けたときの医療費は後日、被害者に代わって国保が加害者に請求することになります。

このページについてのお問い合わせ

羅臼町役場 保健福祉課
0153-87-2161

このページの更新日:2020年4月1日

観光情報サイト
ふるさと納税サイト
お問い合わせ
ページトップへ