退職者医療制度
退職者医療制度
会社などを退職して、年金(厚生年金など)を受けられる65歳未満の方が、下記の条件を満たしたときに加入します。また、資格は年金受給権が発生した日からとなります。
国民健康保険の加入者
- 厚生年金や各種共済年金の受給者であり、被用者年金の加入期間が20年以上、もしくは40歳以降の加入期間が10年以上ある人
- 退職被保険者本人の配偶者と被扶養者
加入の届け出
年金証書を受け取って14日以内に世帯主が行って下さい。
届出に必要な物
- 国民健康保険被保険者証
- 印鑑
- 年金証書(加入期間が記載されているもの)
このページの更新日:2020年4月1日