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退職者医療制度

会社などを退職して、年金(厚生年金など)を受けられる65歳未満の方が、下記の条件を満たしたときに加入します。また、資格は年金受給権が発生した日からとなります。  

国民健康保険の加入者

  • 厚生年金や各種共済年金の受給者であり、被用者年金の加入期間が20年以上、もしくは40歳以降の加入期間が10年以上ある人
  • 退職被保険者本人の配偶者と被扶養者  

加入の届け出

年金証書を受け取って14日以内に世帯主が行って下さい。  

届出に必要な物

  • 国民健康保険被保険者証
  • 印鑑
  • 年金証書(加入期間が記載されているもの)

このページについてのお問い合わせ

羅臼町役場 保健福祉課
0153-87-2161

このページの更新日:2020年4月1日

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