特定疾病受領証
特定の疾病で長期治療を要するとき
厚生労働省指定の特定疾病(血友病や血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症、人工透析が必要な慢性じん不全)の患者は、自己負担限度額が1ヶ月10,000円(70歳未満で人工透析が必要な上位所得者は1ヶ月20,000円)になります。
「特定疾病受領証」を発行しますので、保険証・印鑑・医師の意見書を添えて役場保健福祉課国保窓口へ申請して下さい。
このページの更新日:2020年4月1日
厚生労働省指定の特定疾病(血友病や血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症、人工透析が必要な慢性じん不全)の患者は、自己負担限度額が1ヶ月10,000円(70歳未満で人工透析が必要な上位所得者は1ヶ月20,000円)になります。
「特定疾病受領証」を発行しますので、保険証・印鑑・医師の意見書を添えて役場保健福祉課国保窓口へ申請して下さい。
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