高額療養費
高額療養費
被保険者が同じ月内に、同じ医療機関で支払った自己負担金が限度額を超えたとき、その超えた分が後で高額療養費として支給されます。
なお、月をまたがって入院した場合など診療月が違う場合は、それぞれの月ごとに計算しますので、ご注意ください。
世帯合算
同一世帯の中で同じ月内に、21,000円以上の自己負担額を2回以上支払った場合は、それらを合算して限度額を超えた分が支給されます。
70歳以上の者については、全ての一部負担金が合算されます。
70歳未満の人の場合
70歳以上75歳未満の人の場合
※1 過去12か月以内に限度額を超えた高額療養費の支給が4回以上あった
場合の4回目以降の限度額です。
※2 年間(8月~翌年7月)の外来の限度額は144,000円です。
一般、低所得者Ⅰ・Ⅱだった月の自己負担額の合計に適用します。
※3 過去12か月以内に🅱の限度額を超えた高額療養費の支給が4回以上
あった場合の4回目以降の限度額です。
●高額療養費計算例
1ヶ月入院して医療費が総額が100万円(食事負担金、保険適用外等除く)かかり、その3割の300,000円支払ったとすると、高額療養費の額は次のようになります。
【区分「イ」の方】
300,000円-{167,000+(1,000,000-558,000)×0,01}=128,180円
自己負担限度額 171,820円 高額療養費払戻額 128,180円
【区分「ウ」の方】
300,000円-{80,100+(1,000,000-267,000)×0,01}=212,570円
自己負担限度額 87,430円 高額療養費払戻額 212,570円
【区分「オ」の方】
300,000円-35,400=264,600円
自己負担限度額 35,400円 高額療養費払戻額 264,600円
※高額療養費の計算条件
- 月の1日から末日までを1ヶ月として計算。
- 病院ごと、診療所ごと、薬局ごとその他の者ごとに計算。ただし医科と歯科は別々で計算。
- 同一の医療機関でも入院と外来は別々に計算。
- 入院時の食事代や個室代などの保険外負担は支給の対象とはなりません。
申請について
高額療養費に該当する方は、通常の場合、対象となった診療月の翌々月の下旬以降に、申請をお知らせするハガキをお送りします。
以下のものをお持ちにのうえ、役場保健福祉課国保窓口で申請してください。
- お送りしたハガキ
- 領収書(原本)
- 保険証と印鑑
- 通帳または口座番号などの控え
このページの更新日:2020年4月1日