くらしの情報

facebook twitter instagram YouTube

0153-87-2111

パンくずメニュートップページ >子育て・健康・医療・福祉 >国民健康保険 >医療機関での自己負担割合

病院にかかるときは

保険証を必ず窓口に提示してください。かかった医療費のうち、一部を自己負担することで、診療を受けることができます。

残りの費用は、羅臼町国民健康保険が負担します。  

高齢受給者証について

国保に加入している70~74歳の方には、「国民健康保険高齢受給者証」を交付します。

対象者については、70歳の誕生月(誕生日が1日のときは前月)に郵送します。

区分 自己負担割合
平成24年3月まで 平成24年4月から
70歳~74歳 現役並み所得者 ※2 3割
上記以外 1割 2割 ※1
義務教育就学~69歳 3割
義務教育就学前 2割

※1 平成23年4月から現役並み所得者以外の自己負担割合が1割から2割へ変更される予定でしたが、高齢者の方の負担を緩和するため、平成24年3月までは1割のまま据え置かれます。なお、平成24年4月以降については、国において検討されています。

※2 現役並み所得者とは、同一世帯に住民税課税所得が145万円以上の70歳以上75歳未満までの国保被保険者がいる人は自己負担割合が3割となります。ただし、70歳~74歳の国保加入者の合計収入額が下表の条件を満たす場合は、申請により自己負担割合が1割(平成25年5月以降は2割)になります。  

70歳~74歳の国保加入者の人数 70歳~75歳の国保加入者の人数 合計収入額
1人  383万円未満 ※3
2人以上 520万円未満

※3 383万円以上の場合でも、同一世帯に国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行した方がいて、その方との合計収入額が520万円未満である場合は、申請により自己負担割合が1割(平成25年4月以降は2割)になります。

・自己負担割合は前年(1月~12月)の収入をもとにして、判定されます。

例)平成23年8月から平成24年7月までは、平成22年中の収入で判定。

このページについてのお問い合わせ

羅臼町役場 保健福祉課
0153-87-2161

このページの更新日:2020年4月1日

観光情報サイト
ふるさと納税サイト
お問い合わせ
ページトップへ